ニューズレター
「職権により電話で出願人へ補完、補正の期限を通知する」措置
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現行の「専利法」(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第49条の規定によれば、出願人は発明特許の出願後、自発的に補正書を提出しようとする場合、出願日から15ヶ月以内にこれを行わなければならず、さもなくば、「専利法」第49条に規定されている、その他の特定の時点になるまで待たなければ、補正請求を提出することができない。「専利法」は現在改正中であり、智慧財産局が提出した「専利法」改正草案第43条では、この時間的制限の取消しが既に提案されているが、現行法の規定下では、出願人は依然として自発的補正請求に係る時間的制限を受ける。この問題を解決するため、「専利法」改正草案が可決、施行されるまで、智慧財産局は現行の「専利法」第49条第1項に基づいて、職権による通知方式により、出願人が関連する補正請求を提出できるようにすることを決定した。智慧財産局は2010年6月10日に公聴会を開催して、「職権により電話で出願人へ補完、補正の期限を通知する」措置の改正内容について、各界の意見を求めた。各界の意見を考慮した後、智慧財産局は2010年6月17日に「職権により電話で出願人へ補完、補正の期限を通知する」措置を公告し、当該措置は2010年6月10日から施行されている。前記措置の内容は主に以下のとおりである |
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一、 |
実体審査又は再審査請求段階に入っている出願案につき、出願人が自発的に書簡で補正請求の意思のあることを表明した後、智慧財産局は、即、職権により電話で出願人へ補完、補正の期限を通知する。 |
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二、 |
審査官は、明細書又は図面が明らかに「専利法」第26条第4項の規定に違反するおそれがあることを発見した場合にも、併せて電話通知することができる。 |
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三、 |
本措置は「専利法」第49条第1項の行政措置に基づくものであり、たとえ出願人が電話通知を受けた後、指定された期日までに補足・補正を請求しなかったとしても、審査官はこれを理由に処分を下すことはなく、依然として当該出願案の原ファイルにある明細書の内容により審理を行う。 |
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四、 |
審査官は本措置を行う際、「補充の電話通知、補正記録表」を作成し、ファイリングする。電話通知の対象は出願人、代理人又は前記両者に雇用されている者であり、代理受領人は含まない。出願人又は代理人に必要がある場合を除き、原則として、本記録表は出願人又は代理人に伝送しない。もし出願人又はその代理人が上記記録表の提供を要求するのであれば、智慧財産局はFAXで関連記録表を提供する。 |
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五、 |
審査官が本措置により電話で通知した後、出願人は記録表の記載と一致する補正書を提出する、又は記録表の記載と一致しない補正書を提出する、又は応答のみを提出して補正書を提出しないことができ、上記のいずれの態様かを問わず、智慧財産局は当該これらの補正又は応答が「専利法」第49条第1項の規定により送付された書類であることを確認したうえで、審査官は当該これらの補正又は応答により後続の審査を進める。 |
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「職権により電話で出願人へ補完、補正の期限を通知する」措置の施行によって、出願人は、より柔軟性のある、専利の補正・補足の機会を得ることができるようになり、出願人にとって、この措置は有利である。 |
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