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「専利審査基準」第一篇(手続き審査及び専利権管理)の改正



経済部智慧財産局(※台湾の特許主務官庁。日本の特許庁に相当)2010610日及び618日に公聴会を開いて、「専利(※中国語の「専利」には発明特許、実用新案、意匠の意味が含まれており、混乱を防ぐため、以下、これら全ての意味を含む場合又はいずれを指すのか不明である場合には「専利」と原文表記する)審査基準」第一篇(手続き審査及び専利権管理)に関する改正内容について、各界から意見を求め、改正の参考とした

「専利手続審査」は出願書類が「専利法」(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)及びその「施行細則」の規定に合致しているか否かを形式面からチェックするものであり、それは専利審査手続きの前段階の作業である。現行の「専利手続審査基準」は2005520日に制定、施行されたものであり、2006925日に第1回目の改正が行われている。専利関連法制度を着実に実行し、実務作業の変革に合わせ、かつ手続審査のクオリティを高めるため、智慧財産局は、「専利審査基準」の「第一篇 手続審査及び専利権の管理」の改正を立案した。改正要点は以下のとおりである。

一、

出願日の認定基準を明確に規定

改正基準では、専利出願日の重要な意義、出願日の取得は、技術の完全なる開示並びに専利主務官庁への出願提出を要件とする旨の法理が明確に説明される。

二、

改正基準では、各国の関連規定を参照して、明細書の一部に落丁がある場合及び図面の一部に欠落がある場合の処理原則(「専利法施行細則」第21条に規定される処理原則が改正される。

三、

外国語版の処理原則を改正

改正基準では、明細書の外国語版の属性が明確に説明され、各国の関連規定を参照して、外国語版の処理原則が改正される。

四、

専利出願時に出願人の情報を開示しなければならない旨明確に規定

専利出願とは出願人が出願の意思に基づき行うものであり、出願時に出願人の情報が記入されていないと、出願人の如何及び出願に係る意思の主体及びその効力を確認することができないため、改正基準では、出願人の特定を出願日取得の要件とする旨明確に規定される。

五、

発明特許出願案の「必要な図面」に係る規定を改正

「専利法」第25条第3項の立法理由を参照し、改正基準では、「発明特許出願案が図面を必要とせずに、技術を完全に開示できる場合、図面を添付する必要はない」と明確に説明される。専利法規にいう「必要な図面」は「図面を添付する必要はない」に対して言うと、現行基準では発明特許出願案の図面を「必要な図面」と「必要ではない図面」に区別していない。ゆえに発明出願案に図面が付される場合、当該図面は必要な図面に属す。

六、

発明特許又は実用新案登録出願案の指定代表図は、職権により指定又は修正することができる

代表図の目的は専利資料の検索効率を高め、使用者が専利案件の内容を速やかにチェックできるようにすることにある。発明及び創作を利用して産業の発展を促進するという専利制度の機能を発揮させるため、改正基準では、各国の規定を参照し、ならびに我が国の実務を考量して、現行の基準を改正している。

七、

専利出願政府手数料返還事由

201011日に改正、施行された「専利手数料徴収準則」(「専利規費收費準則」)第2条の1の規定に合わせて、改正基準には「第一次審査意見通知書が出される前に出願を取下げた発明特許出願案については、実体審査請求費又は再審査請求費の返還を申請することができる」旨の規定を追加する。第2条第2項の規定に合わせるため、改正基準には、「201011日以降に提出された発明特許出願案、発明特許分割案及び実用新案登録出願を、発明特許出願に変更する出願案の初審実体審査請求費は、第一次審査意見通知書が出される前に、一部の請求項を補正、削除するのであれば、基本項数10項を返還費用計算の基準とする」と追加規定される。

八、

国内優先権先出願案が取り下げられたと見なされるまでは、優先権先出願案の適法性に影響を及ぼさないという前提のもと、変更事項を処理することができるよう改正

台北高等行政裁判所2006年判決(95年訴字第1539号)の主旨により、改正基準には「国内優先権を主張するための依拠とされる先出願案が取り下げられたと見なされるまでは、審査を一時停止状態に処するのみで、先出願案の利益保護に基づき、優先権主張の依拠となる先出願案の適法性に影響を及ぼさないという前提のもと、分割又は変更事項を処理することができる」と追加規定される。

九、

専利明細書に記載すべき事項に関する規定の改正

2008819日に改正、施行された「専利法施行細則」第15条の規定により、現行の「手続審査基準」が改正される。

十、

「連合意匠」(※日本の類似意匠に相当)は本意匠と一緒に専利権又は出願権の異動登記を行う必要があり、ならびに、異動手数料を支払う必要があるとする規定を改正

「連合意匠」は登録意匠に従属しなければならないことを考慮して、出願人は意匠権(意匠登録出願権)の異動登記を行う際、併せて「連合意匠」の異動登記も行わなければならない。改正基準では、「連合意匠」の異動登記手数料の徴収を免除する旨、明確に規定される。

当所は今後も引続き、上記改正の動向を追い、随時報告する。

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