ニューズレター
「外国の営利事業者が自由貿易港区で貨物の保管及び簡易加工に従事する場合、営利事業所得税の徴収を免除する旨の奨励規則」
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外国の営利事業者が自由貿易港区事業を利用して付加価値サービスに従事する、即ち、自由貿易港を通して貨物を保管及び簡易加工した後、国内外の顧客にこれを販売することを奨励することによって、国際貿易力を強化し、自由貿易港区機能の整備を促進するため、「自由貿易港区設置管理條例」第29条第1項には、外国の営利事業者が自ら設立を申請した又は委託した自由港区事業者に自由港区内で貨物の保管及び簡易加工に従事させ、並びに当該外国の営利事業者の貨物を国内外の顧客に販売する場合、営利事業所得税の徴収が免除される租税優遇措置を特別に受けることができる旨が規定されている。 |
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交通部は2010年3月25日に「自由貿易港区設置管理條例」第29条第2項により「外国営利事業於自由貿易港区從事貨物儲存與簡易加工免徴営利事業所得税獎勵辦法」(「外国の営利事業者が自由貿易港区で貨物の保管及び簡易加工に従事する場合、営利事業所得税の徴収を免除する旨の奨励規則」)を制定、公布し、免税の適用範囲、要件、計算方式と申請手続き等及びその他の関連事項につき明確な規範を定めた。その概要をそれぞれ以下に説明する。 |
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1. |
要件 |
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(1) |
外国の営利事業者が外国で合法的に登記された組織であり、かつ、その実際の管理拠点が中華民国国外にある場合。 |
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(2) |
自由港区事業者の貨物販売の対象は自然人に属さない。 |
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(3) |
自ら設立を申請し又は委託した自由港区事業者が保管及び簡易加工に従事する貨物が、当該外国事業者の所有するものであり、かつ、それが中華民国国内外の顧客と販売契約を締結し、又はブローカー、エージェント若しくはその他の独立した身分を有する代理人を通じて、通常の営業方式をもって中華民国国内外で営業に従事する場合。 |
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2. |
免税範囲 |
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外国の営利事業者は、国内外の顧客に販売して得た所得を含めて、営利事業所得税の免除を受けることができる。ただし、当年度に国内の顧客に販売した貨物が、当該年度に国内外の顧客に販売した販売総額の10%を超えている場合、その超過部分については免税されない。 |
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3. |
申請期限及び手続き |
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当年度の営利事業所得税決算申告期限の1ヶ月前に、以下に記す書類を添付して、自由港区所在地の自由港区管理機関に申請し、自由港区で貨物の保管及び簡易加工に従事する外国の営利事業者であることを示す証明書の交付を受けなければならない。 |
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(1) |
外国の営利事業者が合法的に登記されたものであることを示す証明書類 |
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(2) |
外国の営利事業者の実際の管理拠点が中華民国国外にある旨を声明する声明書 |
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(3) |
自ら設立を申請し又は委託した自由港区の事業者による、貨物の保管及び簡易加工に関する実行計画書 |
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(4) |
申請人が委託した自由港区の事業者が貨物の保管及び簡易加工に従事する場合、自由港区の事業者と締結し、既に発効している委託契約及びその中国語の略訳本 |
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4. |
免税期間 |
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自由港区の管理機関は、外国営利事業者が自由港区で貨物の保管及び簡易加工に従事することを示す証明書を交付する際、許可する期限(最長5年)を注記しなければならず、外国の営利事業者が委託先の自由港区事業者を変更する、又は契約期間満了により再度契約を継続する場合には、改めて申請しなければならない。 |
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5. |
免税所得の申告 |
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外国の営利事業者が、自由港区で貨物の保管及び簡易加工に従事する外国の営利事業者であることを示す証明書を取得した後、当年度の営利事業所得税決算申告を行う予定であれば、申告時に以下に掲げる書類を添付して、所在地の徴税機関に対して営利事業所得税の納付免除を申請しなければならず、そうして初めて、当年度から営利事業所得税の徴収が免除される。 |
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(1) |
自由港区の管理機関が交付した、当該事業者が自由港区で貨物の保管及び簡易加工に従事する外国の営利事業者であることを示す証明書の写し |
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(2) |
営利事業所得税の会計を検査し、申告を担当する会計士の査定を受けた、当該年度自ら設立申請又は自由港区事業者に委託する租税獎勵表及び関連証明書類 |
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