ニューズレター
営利事業者が外国人従業員に代わって我が国に納付した税金は、給与費用に入れて報告することができる
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営利事業者が外国人従業員に代わって我が国に納めた各項税金に関して、財政部はもともと「当該営利事業者の費用又は損失に入れて報告することはできない」と規定していたが、その後、国際社会における人材の移動・配置に係る慣例に合わせて、2010年3月12日付け台財税字第098004119811号通達をもって、これまでの見解を変更し、「営利事業者が外国人従業員に代わって我が国に納めた所得税又はその他の税金は、雇用契約又はその他の証明書類により、当該従業員が提供する労務に対する報酬の一部とする旨を取り決め、かつ、営利事業者が既に給与所得に応じて税金を天引きし、並びに源泉徴収票に記しているのであれば、給与費用として支出に計上することができる」とした。ただし、営利事業者が外国人従業員に代わって我が国に納めた各項税金が雇用契約又はその他の証明書類により、当該従業員が提供する労務に対する報酬の一部とする旨が取り決められているものに属さない場合は、依然として、営利事業者の費用又は損失として申告することはできない。 |