ニューズレター
「中国投資ネガティブリスト—農業、製造業及びサービス業など、対中国投資禁止製品項目」の改正
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行政院は2010年2月10日に「中国投資ネガティブリスト—農業、製造業及びサービス業など、対中国投資禁止製品項目」(「大陸投資負面表列—農業、製造業及服務業等禁止赴大陸投資産品項目」)の改正を承認し、2010年2月26日に公告した。今回の改正では、一部の禁止類項目を開放するほか、一部の項目の禁止範囲及び審査原則が調整された。以下に、改正内容について略述する。 |
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1. |
禁止類から一般類に改訂された項目 |
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(1) |
農業:今回は計2項を開放。改正後も依然として禁止類とされる項目は434項。 |
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(2) |
製造業:今回は計4項を開放。改正後も依然として禁止類とされる項目は104項。 |
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(3) |
サービス業:今回は計3類を開放。改正後も依然として禁止類とされる項目は5類。 |
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(4) |
基礎建設:今回は計2項を開放。改正後も依然として禁止類とされる項目は12項。 |
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2. |
禁止範囲と審査原則を改正する項目 |
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(1) |
ウエハー製造工場への投資:禁止範囲と審査原則の改正 |
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パッケージ、測定試験項目を開放:国内の投資者に対し半導体のパッケージ、測定試験項目への投資を開放するが、1案件の投資額が5000万米ドルを超えるものは、「重要技術小委員会」(「関鍵技術小組」)の審査を受ける必要がある。 |
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8インチを超えるウエハー製造工場:原則として、引き続きこれを禁止するが、国内の投資者に対し「合併・買収、株式投資参加」方式での投資を開放する。 |
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8インチ以下のウエハー製造工場:総量管理規制原則を採り、8インチウエハー製造の3工場への投資許可を上限とする。国内の投資者に対し「合併・買収、株式投資参加」方式での投資を開放するが、投資対象の事業は投資者の台湾におけるウエハー製造技術より2世代以上遅れたものでなければならず、また、「重要技術小委員会」(「関鍵技術小組」)の審査を受ける必要がある。 |
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(2) |
TFT-LCD(薄膜状トランジスタ液晶ディスプレイ)パネル工場への投資:禁止範囲と審査原則の改正 |
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国内の投資者に対し、中国の第6世代以上のTFT-LCDパネル工場のうち、当該国内投資者の会社が量産している世代を超えるか又はそれと同等であるものへの投資を禁止し、並びに合併・買収、株式購入などの方式での投資参加を禁止する。 |
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国内の投資者が中国の第6世代以上のTFT-LCDパネル工場に投資する場合、投資者と投資対象の事業者には、必ず1世代以上の技術格差がなければならないほか、国内において相当程度の投資を行っているなどの要件を充たす必要がある。 |
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(3) |
不動産開発業への投資:審査原則の改正 |
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中国大陸での不動産開発業への投資は、総量管理規制原則を採り、年間500億台湾元を超えることはできない。 |
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1案件の投資額は5,000万米ドルを超えることはできない。 |
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法人投資家は当該法人設立から3年以上経過している必要があり、かつ、直近3年間のうち少なくとも2年は剰余金を生じていなければならない。 |
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法人投資家は財務が健全であり、流動比率が100%以上でなければならない。金融保険業以外のその他の業種においては、総資産に占める負債の比率が70%以下でなければならない。 |
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法人投資許可を申請する場合、資金循環などの国内に対する還元の相当条件を提出する必要がある。 |
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個人投資家の年間投資額は500万米ドルを上限とし、並びに前記の総量管理規制金額及び1案件ごとの投資金額制限を適用する。 |
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