ニューズレター
従属関係を有する会社間の合併の存続会社及び消滅会社
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経済部は2010年1月12日に通達を作成して、会社が「公司法」(「会社法」)第316条の2又は「企業併購法」(「企業合併・買収法」)第19条に基づいて行う簡易合併は、親会社が存続会社、子会社が消滅会社である合併案件にのみ限定され、かつ、親会社の株主には異議申立権はない、とした。 |
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したがって、親会社が合併を行う際、親会社が消滅会社で、子会社が存続会社である場合には、「公司法」第316条の2又は「企業併購法」第19条の簡易合併に関する規定を適用することはできず、「公司法」又は「企業併購法」の、その他の合併方式に関する規定を適用しなければならない。 |