ニューズレター
デジタルSTB設置をめぐる著作権法疑義
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デジタル・セット・トップ・ボックス(デジタルSTB)が徐々に広まりつつあり、家庭、食堂又は診療所での購入・設置も一般的になりつつある。しかしながら、デジタルSTBの設置が著作権の関連権利の使用に及ぶか否かについては、しばしば疑義が生じる。智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は先ごろ、解釈通達を発出して、次のように指摘している。 |
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著作権法の規定によれば、公開放送とは、公衆に直接視聴又は聴取されることを目的として、有線、無線又はその他器材などの放送システムで情報を伝送する方法を用いて、音声又は映像を通じて著作物の内容を公衆に伝達することをいい、また、原放送者以外の者が有線、無線又はその他の器材などの放送システムで情報を伝送する方法を用いて原放送の音声又は映像を公衆に伝達することもこれに含むものとする。 したがって、もし、家庭の客間、食堂又は診療所のロビーのテレビにデジタルSTBが取り付けられていても、テレビプログラム信号を受信して、単なる視聴行為にのみ用いられるのであれば、それは単なる機械操作行為にすぎず、著作財産権関連の権利の使用にかかわる問題はない。しかし、仮に特定の場所で原放送のテレビプログラムを受信後、伝送装置(たとえば、スプリッター)又はその他の器材を利用して原放送の音声又は映像をその他の視聴設備に伝送するのであれば、他人の著作物を公開放送する行為に及ぶこととなり、著作権法の合理的な使用に合致する情況以外は、依然として、著作財産権者又は著作財産権者から権限を受けている著作権集団管理団体から使用許諾を受けなければならず、かかる手続きを経ない場合には著作財産権を侵害するおそれがある。 |