ニューズレター
「著作権関連案件手数料徴収基準」第2条改正
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著作権は登録又は登記を取得の要件としないものの、著作権関連案件については法により依然として智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)に登記しなければならない。経済部は2010年4月12日に「著作権関連案件手数料徴収基準」(「著作権相関案件規費收費標準」)第2条の改正及び改正後の内容を公布しており、当該改正後の内容は以下のとおりである。 |
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一. |
音楽著作物の強制使用許諾の申請:1曲につき3,000台湾元。 |
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二. |
製版権登記の申請:1件につき、申請費3,600台湾元、登記費100台湾元及び公告費100台湾元。 |
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三. |
製版権の譲渡登記:1件につき1,200台湾元。 |
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四. |
製版権の信託登記:1件につき1,200台湾元。 |
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五. |
製版権登記簿の閲覧申請:製版物のサンプル又は証明書類の閲覧申請は、1案件につき100台湾元、証明書類のコピー申請は、1案件につき100台湾元。 |
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六. |
製版権登記簿の謄本の交付申請は、1案件につき50台湾元、申請人がさらに資料を問い合わせ、検索サービスを提供する必要がある場合、1枚につき、別途、20台湾元を徴収する。ただし、登記許可通知とともに謄本が申請人に交付された場合には、別途費用を徴収しない。 |
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七. |
調停申請:1件につき4,000台湾元。 |