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コミュニティ合唱団が録音・製作したCDを親類・友人に贈ったケースをめぐる著作権紛争


Cathy C. W. Ting

智慧財産局は最近、再び解釈通達を出して、次のように指摘した。

歌曲を録音してCDを製作する行為は、著作物の複製行為に及ぶものであり、著作権法の合理的使用に関する規定に合致する場合を除き、まず著作財産権者の同意又は使用許諾を受けなければならず、さもなくば、著作財産権者の複製権を侵害するおそれがある。著作権法には「個人的に又は家庭内において営利を目的としない使用をする場合には、合理的な範囲において、図書館に設置されている機器、及び公衆の使用に供されていない機器を用いて、既に公表された著作物を複製することができる」と規定されているが、これは当該機器を用いる場合に限定されており、仮に、コミュニティの合唱団が気に入った歌曲をいくつか選んで、専門の録音スタジオに委託して録音・製作し、図書館に設置されている機器及び公衆の使用に供されていない機器でかかる録音・製作を行うものではない場合、これは合理的使用に関する規定に合致しないため、まず著作財産権者の使用許諾を受けなければならず、さもなくば、著作財産権を侵害するおそれがある。

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