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商標権者はFC加盟店の行為に責任を負う必要がある


Josephine Peng/Leo Tsai

例えば、税金の滞納をしている会社が営業を停止する又は経営不振により解散するにあたって「公司法」(「会社法」)の規定に従い清算人を選任して合法的な清算手続きを行わず、財政部が「内政部入出国及移民署」にその法定清算人(会社全体の取締役又は株主)の出国を制限するよう書簡で請求してはじめて当該会社が清算人を選任して清算手続きを進めたようなケースにおいて、財政部が「内政部入出国及移民署」に新任清算人の出国を制限するよう改めて書簡で請求した場合、その出国制限期間を新たに起算するべきか否かについては、疑義があった。

その後、財政部は201014日に台財税字第09800511490号解釈通達において、「新任清算人の出国を制限する期間は、原出国制限案において既に経過した期間と合わせて計5年を超えてはならない。税金滞納営利事業責任者が出国制限後に死亡し、財政部が「内政部入出国及移民署」に新任清算人の出国を制限するよう書簡で請求する際も、これに照らして処理する。また、原出国制限案の既に経過した期間の計算方式は、「内政部入出国及移民署」が原清算人又は責任者の出国の制限を開始した日から同署が原出国制限案を取消し又は解除した日までとしなければならない。

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