ニューズレター
保険会社責任者の非保険関連事業での兼職制限を強化
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行政院「金融監督管理委員会」(以下「金管会」)は2010年2月10日に「保険会社責任者が具えるべき資格条件に係る準則」(「保険業負責人応具備資格条件準則」)第3条及び第9条を改正した。今回の改正は、保険会社の責任者が職務に専任できないことにより、保険会社の健全な経営に影響を及ぼすことのないよう、コーポレートガバナンスを確実に実行するためのものであり、故に、保険会社責任者の非保険関連事業における兼職の制限を強化するとともに、公共利益の推進にも配慮する。改正の重点は、以下のとおりである。 |
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1. |
民法に第15条の1及び第15条の2が追加規定されたのを受けて、「補助宣告を受け、未だ取り消されていない者」は保険会社の責任者を任ずることはできない旨を追加規定する。 |
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2. |
保険会社の「董事長」、「総経理」又はその職責に相当する者は、非保険関連事業の「董事長」「総経理」又はその職責に相当する職務に就くことはできないが、財団法人又は非営利の社団法人の職務に就く場合は、この限りではない。 |
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3. |
保険会社の「董事長」「総経理」又はその職責に相当する者に、非保険関連事業責任者の兼職について適当な調整期間を与えるため、当該法改正施行前に既に保険会社責任者の職務に就いていたものの、今回の改正で定められた兼任の事情に合致しない場合は、当該任期が満了する又は解任される日まで兼任することができるとするが、兼任できる期間は最長で3年を超えることはできない。 |
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