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対中国投資項目の規制緩和



行政院は先頃、「中国投資ネガティブリスト—農業、製造業及びサービス業など、対中国投資禁止製品項目」(「大陸投資負面表列—農業、製造業及服務業等禁止赴大陸投資産品項目」)を改正し、基礎建設、製造業、サービス業及び農業など4大類別の中国投資項目の規制を緩和し、並びに一部項目の禁止範囲を調整した。主な内容は以下のとおりである。

1.

禁止類から一般類へ改訂された項目

(一)

農業部門開放項目:生鮮又は冷蔵の豚の丸枝肉及び半丸枝肉、冷凍又は冷蔵の鶏の丸枝肉の計2項目

(二)

製造業部門開放項目:多結晶シリコン、その他のモノリシック・マイクロ波集積回路(デジタル式)、その他のモノリシック・マイクロ派集積回路、その他の混成集積回路の計4項目

(三)

サービス業部門開放項目:銀行業、信託サービス業、ファイナンス・リース業、ベンチャーキャピタル業、電信業(第2類電信事業の一般業務)、集積回路設計業

(四)

インフラ建設部門開放項目:焼却炉、発電(風力発電、太陽光発電)の計2項目

2.

禁止範囲と審査原則の改正

(一)

ウエハー: 8インチを超えるウエハー製造は引き続き禁止範囲に入れ、既に投資を認可している3つの8インチウエハー製造工場に係る制限を維持し、かつ、その製造過程技術は国内の当該企業から2世代以上遅れている必要があり、ウエハーのパッケージ及び測定試験を開放するが、1案件の投資額が5000万米ドルを超えるものは、「重要技術小委員会」の審査を受ける必要がある。

(二)

TFT-LCD(薄膜状トランジスタ、液晶ディスプレイ)パネル:総量の管理規制原則を採り、それにより3工場への投資認可を限度とし、その際には「重要技術小委員会」の審査を受ける必要がある。その技術は国内の当該企業が既に設立しているパネル工場において1世代以上の技術格差があるものとする。第6世代以上のTFT-LCDパネル製造工場で、国内の当該企業が量産している世代を超えるか同等であるものは、引き続き禁止範囲に入れる。

(三)

不動産投資業の審査規則を改正して規制を緩和し、個別案の投資金額を5000万米ドルまで引き上げ、年間の対中国投資総額の限度を500億台湾元とする。法人が中国の不動産開発業に投資する場合は、財務が健全であり、流動比率が100%以上でなければならず、金融保険業以外の業種において、負債が総資産に占める比率は70%以下でなければならない。個人が中国の不動産開発業に投資する場合は、年間投資総額の上限を500万米ドルとする。

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