ニューズレター
金融監督管理委員会が中国投資家の対台湾証券投資限度額を制定
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行政院「金融監督管理委員会」(以下「金管会」)は2010年1月15日に金管証券字第0990002770号公告を公布し、中国の投資家による台湾証券に対する投資限度を定めた。具体的な規定は、以下のとおりである。 |
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中国の証券主務機関が認可した中国国内の全ての適格機関投資家(以下「適格機関投資家」)が台湾の証券に投資する資金の総額は、5億米ドルを上限とする。 |
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中国の投資家が台湾の産業に投資して保有する株式の限度額は、投資対象の事業性質によって異なる。そのうち公用天然ガス事業と経済部が直接投資する事業につき、単一及び全体の中国投資家の投資総額は、当該事業の資金総額の10%に達してはならない。海運サービス業については、単一及び全体の中国投資家の投資総額が当該事業の資金総額の8%に達してはならない。また、金融業については、単一の中国投資家の投資総額が当該事業の資金総額の5%に達してはならず、全体の中国投資家では10%に達してはならない。 |
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現在も依然として適格機関投資家に投資を開放しない事業は、電信業、民間航空輸送業、航空貨物運送業、ラジオ・テレビ放送業、ラジオ・テレビ番組供給事業、セキュリティ・サービス業、不動産開発業、建設業及び不動産仲介業、及び証券・先物集中取引・計算業である。 |
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適格機関投資家の保管銀行は、事前に台湾証券交易所股份有限公司(台湾証券取引所株式会社)に入金限度額を申請する必要があり、各適格機関投資家の申請限度額は8千万米ドルとし、証券取引所は入金限度額許可書を発行し、保管銀行が入金額を管理する。 |
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