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著作権法第53条改正-視聴覚障害者による著作物のフェアユースに関して


Cathy C. W. Ting

心身障害により視覚・聴覚の認知に障害が生じている者について、フェアユースの範囲を拡大し、さらに一歩踏み込んで、身心障害者の権利の保護を実現する。立法院は201015日に著作権法第53条改正案を可決し、視聴覚障害者による著作物のフェアユースに関する条文を改正して、学習障害者及びその他の視覚・聴覚の認知に障害を有する者を当該条文の適用対象に加えた。当該改正案は既に総統によって2010210日に公布され、実施されている。改正内容は以下のとおりである。

既に公表された著作物は、視覚障害者、学習障害者、聴覚機能障害者又はその他視覚・聴覚の認知に障害を有する者のために点字、手話通訳の付加又は文字により複製することができる。

視覚障害者、学習障害者、聴覚機能障害者又はその他視覚・聴覚の認知に障害を有する者の福祉の増進を目的とし、法により設立された非営利目的機関又は団体は、専ら視覚障害者、学習障害者、聴覚機能障害者又はその他視覚・聴覚の認知に障害を有する者の使用に供するために、録音、コンピュータ、口述映像、手話通訳の付加又はその他の方法を用いて、既に公表された著作物を利用することができる。

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