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営利目的のコピー商品購入は商標権侵害を構成



商標コピー商品を販売、又は販売を意図して展示、輸出又は輸入することは、商標法第82条において明文で禁止され並びに処罰される行為態様であり、最高で、行為者を1年以下の懲役に処することができる。いわゆる「販売」について、基隆地方裁判所は2009年刑事判決98年度易字第699号において最高裁判所の1977年判例67年度台上字第2500の見解を引用し、「必ずしも、購入後、実際に売却されていることを要件とせず、営利目的で物品を購入又は販売しさえすれば、直ちに犯罪行為が成立する」と判示している。このほか、台北地方裁判所2010年刑事簡易判決99年度智簡字第14号の見解によれば、いわゆる「展示」には、販売しようとする商品の画像を販売サイトのウェブページに表示する行為が含まれる。

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