ニューズレター
滞納利息加算徴収処分に不服である場合、再審査申請期限に留意する
|
納税義務者が徴税機関の出した税金納付書に対して納税期間内に納付せずに、また滞納金加算徴収期間(30日)内に納付しなかった場合(滯納金の計算は、遅延2日毎に滞納額の1%を加算徴収し、その上限は15%とする)、徴税機関は滞納期間が満了した日の翌日から税法の規定により滞納利息を加算徴収することができる。かかる滯納利息加算徴収を納税義務者が不服とする場合、如何に救済を求めるのかについて、法令には明確な規定がない。財政部は2009年12月2日に通達を出して、「徴税機関の滞納利息加算徴収は行政処分に属し、滯納期間満了の翌日から発効し、納税義務者が当該処分を不服として再審査を請求する場合は、当該処分発効日の翌日から30日以内に申請を提出しなければならない」と説明した。 |
|||
|
例えば、台北市国税局が甲社から営業税100万台湾元を、納付期限2009年10月7日(水)までに徴収すると仮定し、甲社が期限までにこれを納付しなかった場合、規定により滞納金を加算徴収しなければならない期間は10月9日から11月6日(金)で、金額は計15万台湾元となる。さらに、甲社が当該期間が過ぎても納付しなかった場合、台北市国税局は11月7日に滞納利息の加算徴収を開始することになる。甲社が当該滞納利息に係る処分に不服であれば、11月8日から30日以内、即ち12月7日(月)までに、再審査を申請しなければならない。租税徴税機関の滞納利息加算徴収処分に不服がある納税義務者は、自らの権益を守るため、再審査申請の期限にご注意いただきたい。 |