ニューズレター
「領収書の未発行、未取得又は未保存に係る処罰の上限を100万台湾元とする追加規定
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現行の「税捐稽徵法」第44条には、営利事業者が法により領収書を発行、取得、保存していなかった場合、徴税機関は領収書の総額の5%の罰金を課すことができると規定されている。この罰則には合理的な最高限度額がないため、かかる処罰はその罰金額が税金の申告漏れ結果よりもはるかに高くなる可能性があり、明らかに比例原則に反し、人民の財産権を損なうものとなっている。立法院は、2009年12月15日に、「税捐稽徵法」第44条第2項の規定を追加し、営利事業者が法により領収書を発行、取得、保存していなかった場合の罰金額は、100万台湾元を超えてはならないと規定することを可決した。 |
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また「税捐稽徵法」第48条の3の規定により処罰には「従新従軽」(法改正があれば、新しい又は処罰の軽いほうを適用という)原則が適用され、営利事業者が「税捐稽徵法」第44条の規定に違反し、処罰がまだ確定していない場合、営利事業者は上記の新たに追加された処罰限度額に係る規定に基づいて、100万台湾元以下の罰金を適用される権利を争うことができる。 |