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「発明専利加速審査作業方案」改正



経済部智慧財産局 (※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下、「智慧局」と略称する)2009127日に「発明専利加速審査作業方案」(「発明特許早期審査作業方案」。以下、「作業方案」と略称する)の改正を公告し、改正後の「作業方案」は201011日から発効した。その主な内容は以下のとおりである。

一、

発明特許出願案につき、智慧局から、実体審査又は再審査がまもなく開始される旨の通知が発行された後、既に審査が進行中であるか否かを問わず、出願人は、「作業方案」に記されている3種類の事由のいずれかに該当する場合、関連書類を添付して発明特許早期審査申請を提出することができる。

二、

「作業方案」に記されている3種類の事由及び関連規定には以下のものが含まれる。

1.

対応する外国出願案が外国特許庁の実体審査を経て特許査定されたもの(事由1)。

いわゆる「対応する外国出願案」には、我が国で優先権を主張している基礎出願と同一のパテントファミリーに属するものが含まれる。但し、我が国において優先権を主張していない対応出願を排除するものではない。その判断原則は、出願案の「特許請求の範囲」に記載されている発明が既に当該対応出願の明細書又は図面に開示されているかどうかである。出願人が事由1により早期審査を申請する場合、その対応する外国出願が特許査定を受ける前に得た全ての審査意見通知書及び検索報告を提出しなければならない。検索報告については、もしなければ、提出する必要はない。

事由1により早期審査を申請する際に添付しなければならない書類には次のものが含まれる。

(1)

発明特許早期審査申請書1部。

(2)

外国の特許庁が既に特許査定し且つ公告した「特許請求の範囲」(中国語訳版を含む)又は外国の特許庁の特許査定通知書のコピー及び近く公告される予定の「特許請求の範囲」(中国語訳版を含む)。

(3)

外国の特許庁が審査過程において発した全ての審査意見通知書及び検索報告。もし中国語又は英語以外のものであれば、中国語の要約を併せて提出しなければならない。

(4)

外国の特許庁から既に特許査定を受けている「特許請求の範囲」(中国語訳版)と中華民国(台湾)出願案の「特許請求の範囲」との差異の説明。差異がなければ、提出しなくてよい。

(5)

上記(3)中の、対応出願が新規性又は進歩性を欠いていることを指摘する非特許文献のコピー。

  上記(1)~(3)の書類は必ず提出しなければならない書類である。出願人は、当局の早期審査に有利であると考える書類(例:出願人が外国の特許庁に提出した応答書類)を一緒に提出することができる。もし対応出願が新規性又は進歩性を具えないことを指摘する引例証拠文献がある場合、出願人は本出願案が特許性を有する理由を説明することができる。もし智慧局の審査官が既に当該出願案について審査意見通知を出して、その「特許請求の範囲」を縮減するよう出願人に要求し、且つ出願人も既に縮減を行い、その結果、当該出願案がより狭い「特許請求の範囲」に補正された場合、出願人は、国内出願案の補正後の「特許請求の範囲」より許可範囲の広い外国出願案の特許査定書類を、早期審査の依拠とすることはできない。

  原則として、事由1により早期審査を申請した出願案は、出願人が関連書類を全て揃えて提出してから6ヶ月以内に審査結果通知(審査意見通知書又は審決書を含む)が出される。但し、実際の審査時間は出願案件の属する技術分野によって決まる。

2.

対応する外国出願案につき、米国、日本、欧州特許庁から審査意見通知書及び検索報告が出されているものの、まだ審決していないもの(事由2)。

出願人が事由2により早期審査を申請する場合、少なくとも第1次審査意見通知書及びそれ以前の検索報告(欧州特許庁が自発的に発した、或いはPCTの指定する3局が発した検索報告を含む)を提出しなければならない。事由2により早期審査を申請する際に添付しなければならない書類には次のものが含まれる。

(1)

発明特許早期審査申請書1部。

(2)

米国、日本、欧州の特許庁が発した審査意見通知書が依拠とした「特許請求の範囲」(中国語訳版を含む)。

(3)

米国、日本、欧州の特許庁が発した審査意見通知書及び検索報告のコピー。もし英語以外のものであれば、中国語の要約を提出しなければならない。

(4)

外国の特許庁が受理した「特許請求の範囲」(中国語訳版)と中華民国(台湾)出願案の「特許請求の範囲」との差異の説明。差異がなければ、提出しなくてよい。

(5)

上記(3)で提出した審査意見通知書及び検索報告中、もし当該対応出願が新規性又は進歩性を欠いていることを指摘する引例証拠文献がある場合、出願人は本出願案が特許性を有する理由を説明しなければならない。前記の引例証拠文献に非特許文献が含まれている場合、当該非特許文献のコピーを提出しなければならない。

  上記(1)~(3)の書類は必ず提出しなければならない書類である。出願人は、当局の早期審査に有利であると考える書類(例:出願人が外国の特許庁に提出した応答書類。第二次又はそれ以降の審査意見通知書など)を一緒に提出することができる。

  事由2により早期審査を申請した出願案につき、智慧局が審査結果通知を出すのに要する時間は情況により異なる。仮に申請人の提出した外国特許案の「特許請求の範囲」と智慧局に提出した出願案の「特許請求の範囲」との間に差異がなければ、出願人が関連書類を全て揃えて提出してから6ヶ月以内に審査結果通知(審査意見通知書又は審決書を含む)が出される。「特許請求の範囲」に差異がある場合については、出願人が関連書類を全て揃えて提出してから9ヶ月以内に審査結果通知(審査意見通知書又は審決書を含む)が出される。但し、両者の実際の審査時間は、出願案件の属する技術分野によって決まる。

3.

業としてその実施が必要である場合(事由3

特許出願案が、出願人が商業上、その実施を必要としている場合、出願人がその出願案の特許性を速やかに明確にすることができるよう、早期審査申請を提出することができる。その際に必要な提出書類には、発明特許早期審査申請書、及び、申請人が業としてその実施を必要としていることを十分に説明することのできる関連証明書類(例:既にライセンス契約の交渉を示す書類、広告目録など)が含まれる。原則として、事由3により早期審査を申請した出願案につき、智慧局は、出願人が関連書類を全て揃えて提出してから9ヶ月以内に審査結果通知(審査意見通知書又は審決書を含む)を発する。但し、実際の審査時間は、出願案件の属する技術分野によって決まる。

改正後の「作業方案」により、出願人はこれまで以上に早期審査メカニズムを利用して特許審査結果を早く得ることができるようになった。

当所クライアントの皆様におかれましては、本件早期審査申請に関し、何かご質問又はご不明な点等ございましたら、お気軽に当所までご連絡ください。

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