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商標権者はFC加盟店の行為に責任を負う必要がある



商標使用許諾を受けた者が製造した商品又は提供したサービスが、消費者に損害を与えた場合、商標権者は商標使用許諾を受けた者と共同で民事損害賠償責任を連帯して負わなければならないか否か、商標法又はその他の法律にはいずれも明文規定が置かれていない。台湾高等裁判所2009年度上字第5001号民事判決は、不動産仲介フランチャイズ(FC)加盟店と消費者との間の紛争について、桃園地方裁判所2008年度訴字第1446号民事判決の見解を維持して、「本案の商標権者はFC加盟店の行為につき、民法第188条第1項の使用者連帯責任を負わなければならない」と判示した。本案は最高裁判所に上告されたが、最高裁判所2009年度台上字第2233号民事裁定によって上告が却下され、上記台湾高等裁判所の判決が確定した。

台湾高等裁判所は判決理由において、「商標権者が不動産仲介FC加盟店に商標の使用許諾を行い、当該加盟店が対外的に当該商標を公に使用して不動産仲介業務に従事し、且つ加盟店の当該商標使用に係る契約がすべて商標権者から提供され、並びに使用が許諾された商標が明記されている場合、客観的に言って、加盟店は商標権者の指揮及び監督下でサービスを提供しているわけであり、民法第188条第1項の被用者に属すはずである。したがって、加盟店が商標を使用して提供したサービスによって他人に損害を与えた場合、商標権者は民法第188条第1項の使用者連帶賠償責任を負わなければならない。

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