ニューズレター
「保険業対同一人同一関係人或同一関係企業之放款及其他交易管理辦法」第4条を改正
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行政部「金融監督管理委員会」(「金融管理監督委員会」。Financial Supervisory Commission、以下「FSC」)は2009年10月13日に金管保財字第09802510292号をもって「保険業對同一人同一関係人或同一関係企業之放款及其他交易管理辦法」第4条の改正を公布した。今回の改正は、保険会社が非利害関係人に対して不動産取引を行う際の取引限度額を追加規定するものであり、第4条第1項の規定により処理するほか、以下の規定を適用して処理することもできるとしている。 |
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一、 |
保険会社の自己資本とリスク資本の比率が200%以上に達する場合、その単一取引金額は、当該各保険会社の資金の1.5%を超えてはならず、取引総残高は当該各保険会社の資金の3%を超えてはならない。 |
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二、 |
保険会社の自己資本とリスク資本の比率が200%未満で且つオーナーエクイティがプラスである場合、既に増資改善計画及び実際の増資情況を提出しているのであれば、主務機関の許可を受けて当該各保険会社の資金の1%を単一取引金額の最高限度額とすることができ、かつ、当該各保険会社の資金の2%を取引総残高の最高限度額とし、並びに以下の各情況に合致しなければならない。 |
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(一) |
公開入札又は競売手続きを通じて不動産を取得し、かつ、当該不動産は既に完成した建物ですぐさま収益をあげることができるものに限る。 |
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(二) |
「公開発行公司取得或処分資産処理準則」(「公開発行会社が資産を取得又は処分する際の処理準則」)に規定される不動産取引処理手続き、並びに「保険法」第146条の2及び当該準則第9条により取り扱う不動産取引。上記取引の情報は、「人身保険業辦理資訊公開管理辦法」第10条又は「財産保険業辦理資訊公開管理辦法」第10条の規定により自社のホームページにおいて開示しなければならない。 |
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(三) |
まず2/3以上の取締役が出席する取締役会において出席取締役の3/4以上の同意を得なければならない。上記決議を行う前に完全な評価報告を決議の参考として取締役会に提出しなければならず、かつ、出席取締役及び監査役は全員書面で意見を提出する必要がある。 |
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三、 |
保険会社の自己資本とリスク資本の比率が200%未満で且つオーナーエクイティがマイナスである場合、既に増資改善計画及び実際の増資情況を提出しているのであれば、主務機関の許可を受けて、当該各保険会社の資金の1%又は5億台湾元のうち、いずれか低いものを単一取引金額の最高限度額とすることができ、かつ、当該各保険会社の資金の2%又は10億台湾元のうち、いずれか低いものを取引総残高の最高限度額とすることができ、並びに前号の各情況に合致しなければならない。 |
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主務機関による上記許可を受けた保険会社が、その後、計画に基づいて、確実に増資を実施することができなかった場合、主務機関はその許可を取り消す又はその他必要な処置を講じることができ、当該保険会社は上述の情況につき、不動産投資契約中に、契約を終了すべき事情及び免責事由に係る条項を定めなければならない。 |
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