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会社の資産状況と会社登記に関する疑義



『公司法』の規定によれば、会社の資産が明らかにその債務と相殺するに不十分である場合、取締役会は破産宣告の申立てを行わなければならない。経済部のこれまでの解釈通達の見解によれば、社会取引の安全及び新たな債権者の権益を守るため、会社の実際の資産総額が負債総額を下回らないよう増資によって改善することができる場合についてのみ、かかる増資登記は受理され、会社の増資後、その実際の資産総額が負債総額を下回った場合は、依然として「公司法」の規定により破産宣告の申立てを行わなければならない。

しかし、経済部は2009914日に解釈通達を作成して、これまでの見解を変更し、「『公司法』の前記規定は、取締役の義務違反を規範するものであり、かつ、『民法』の類似規定によれば、過失を有する取締役は賠償責任を負わなければならず、また、会社登記は書面による形式審査が原則であり、『公司法』及び『公司之登記及認許辦法』(『会社の登記及び認可に関する規則』)に合致しさえすれば、その登記は即座に許可される。これに準ずれば、会社が破産の事情を有することと会社登記申請とは異なる事項であるため、会社の変更登記を行う際、たとえ会社が『公司法』の上記規定の事情を有していても、『公司法』及び『公司之登記及認許辦法』の規定に合致するのであれば、依然としてその登記は許可されなければならない」と判示している。

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