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「銀行辦理金融派生商品業務応注意事項」改正草案


Ching-Hua Lu/Charlotte Liu

銀行が取り扱う金融派生商品業務は、出来高がめざましく伸びているほか、その取引形態及びリスクも日増しに複雑になっている。かかる情況に鑑み、取引秩序を健全にするとともに顧客権益を保障すべく、関連する監理規範もこうした情況に応じて調整する必要がある。行政院金融監督管理委員会(英語名はFinancial Supervisory Commission、以下「FSC」という)は2009102日に「銀行辦理金融派生商品業務應注意事項」(「銀行が金融派生商品業務を行う際の注意事項」。以下「注意事項」という)の改正草案を公布し、当該草案の重点は次のとおりである。

一、

「注意事項」の適用範囲を明確に定義

「注意事項」の第2点には有価証券及び海外仕組債を排除する旨明確に規定されている。前者はたとえば資産証券化商品、仕組債、転換社債など、金融派生商品の性質を有する国内外の有価証券であり、その法律上の性質は有価証券の範疇に属すため、これを本「注意事項」にいう金融派生商品の範囲から除外する。また、FSCは既に2009723日に「境外結構型商品管理規則」(「海外仕組債に関する管理規則」。以下「管理規則」という)を規定しているため、規範の重複を避けるべく、「注意事項」を前記「管理規則」にいう「海外仕組債」に適用しない旨明確に規定する。

二、

顧客分類管理制度の導入

銀行が金融派生商品業務を取り扱う際にそれが対応する顧客の資産規模、専業能力、リスク吸収力及び取扱商品、全てが著しく異なることを考慮し、「注意事項」は「境外結構型商品管理規則」(「海外仕組債管理規則」)第3条の特定投資家(プロ)に関する定義を参考に、顧客を特定顧客(プロ)及び一般顧客(アマ)の2つのタイプに大きく分けて管理を行い、一般顧客と銀行間の取引プロセスについてはより詳細な規範を提供するが、銀行と特定顧客間の取引については既存の市場慣例及びリスク管理制度に立ち戻り、行政規範により生じる取引コストを削減することで、金融機関の競争力を強化する。

三、

仕組債関連規範を追加規定

仕組債の出来高及び流通残高は大きく、一般顧客の取扱い率が高いため、仕組債の顧客権益の保障はその他の金融派生商品よりも明らかに重要であり、「注意事項」は「管理規則」を参考に、銀行の仕組債業務取扱いについて関連規範を追加規定し、投資家が類似商品を購入する際に同等の保障を得ることができるようにする。

且つ、「仕組債」という言葉に含まれる商品形態は非常に幅広く、混同の生じないよう、本「注意事項」にいう「仕組債」とは銀行が取引相手人の身分を以って自ら取り扱う組合せ式の金融派生商品取引を指す旨明確に規定する。

このほか、自然人である一般顧客が過度に複雜な金融商品取引を行うことを避けるため、銀行が自然人である一般顧客に提供することのできる金融派生商品及び仕組債取引サービスの種類を、銀行協会が定め且つFSCの審査を経て認可されたものに限る旨規定する。

四、

台湾株式派生商品関連規範を追加規定

現行の条文には、銀行による台湾株式仕組債及び台湾株式派生商品の取扱いには「財団法人中華民国証券櫃檯買賣中心証券商営業処所経営金融派生商品交易業務規則」(「財団法人中華民国証券店頭売買センターの証券会社営業所による金融派生商品取引業務に関する規則」)の関連規定を準用する旨規定されている。しかし、銀行と証券会社の業務属性が異なることに鑑みれば、実務上、銀行が証券会社関連規定を準用する際、疑義の生じる可能性があるため、台湾株式派生商品関連規定を追加規定し、関連規範をより明確にする。

五、

その他

「注意事項」のその他の改正重点には、次のことが含まれる:

l

銀行が金融派生商品業務を取り扱う際、業務担当者が具えるべき資格条件を明確に規定すること。

l

銀行と取引相手人との金融派生商品取引につき、途中終了する情況を有する場合、決算支払いに採用することのできる方法を明確に規定すること。

l

関連条件を取引相手人に十分に開示しなければならない旨明確に規定すること。

「注意事項」の改正では、金融派生商品の範疇をさらに一歩踏み込んで明確に説明し、且つ顧客分類制度を導入し、現有法規の顧客適合度、宣伝、説明義務及びリスク開示などの規範をさらに一歩踏み込んで強化することによって、顧客権益保障措置を万全なものとしている。また一方で、銀行が仕組債及び台湾株式金融派生商品を取り扱う際に遵守すべき事項も、「注意事項」において追加、改正されており、これによって、銀行の関連商品取扱いに対する管理を強化する。

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