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「専利閲巻作業要点」改正中



「専利閲巻作業要点」(「専利(※中国語の「専利」には発明特許、実用新案、意匠の意味が含まれるため、以下、「専利」と原文表記する)ファイル閲覧作業要点」)は19941211日に公布され、その後、200010月及び20046月の2度にわたって改正されている。

専利案ファイルが「政府資訊公開法」(「政府情報公開法」)第3条に規範される政府情報に属することに鑑み、専利案ファイルの提供及び利用開放は、「政府資訊公開法」及び「檔案法」(「案件記録ファイル法」)」を適用しなければならない。「政府資訊公開法」第6条及び「檔案法」第18条の規定に基づけば、政府情報又は案件記録ファイルは、民衆の申請により、閲覧、抄録又は複製(以下、「ファイル閲覧」と略称する)に供されなければならない。しかし、現行の「専利閲巻作業要点」は一部の専利案ファイルのファイル閲覧事項についてしか規定されておらず、且つ、異議申立案又は無効審判請求案に係るファイル閲覧申請に対して制限を設けている。前記の「公開を原則とし且つ制限を例外とする」という立法主旨に合致させるため、並びに各種専利案ファイルのファイル閲覧基準をより明確にするため、智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は当該作業要点の改正を検討しており、改正の要点は次のとおりである。

一、

要点制定の依拠に、「専利法」、「檔案法」、「政府資訊公開法」及び「行政程序法」(「行政手続法」)の関連規定を含む旨明確に規定(改正規定第1点)。

二、

既に公開又は公告されている専利出願案、査定されている異議申立案、無効審判請求案、補正案、専利権権利存続期間延長案又は特許実施案、及び既に作成されている実用新案技術報告につき、何人もファイル閲覧を申請することができる(改正規定第2点)。

三、

まだ公開又は公告されていない専利出願案は、審査中又は査定後を問わず、当事者のみがファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第3点)。

四、

審査中の無効審判請求案、補正案、発明特許権権利存続期間の延長案、特許実施案又は実用新案技術報告は、当事者又は利害関係人のみがファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第4点)。

五、

裁判所の委託を受け且つ当事者又は利害関係人の委任を受けた鑑定人は、ファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第5点)。

六、

専利案ファイル中の資料がファイル閲覧申請者から提供されたものである場合、それが提供した資料につきファイル閲覧を申請することができる旨明確に規定(改正規定第6点)。

七、

専利案ファイルの資料をファイル閲覧に提供しない情況を明確に規定(改正規定第7点)。

八、

ファイル閲覧申請の処理手続き及び注意事項(改正規定第8点~第11点)。

九、

専利案ファイルが電子化された場合、画像又は複製品をファイル閲覧に供することを原則とする旨明確に規定(改正規定第12点)。

当所は今後も引続き、上記改正の動向を追い、随時報告する。

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