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「著作権仲介団体條例」改正草案が行政院で可決


Cathy C. W. Ting

行政院会議で2009917日に「著作権仲介団体條例」改正草案が可決され、2009922日に立法院で審議するために同院に提出された。改正要点は次のとおりである。

一、

「著作権仲介団体」を「著作権集団管理団体」に、「著作権仲介業務」を「著作権集団管理業務」に改める。

二、

「主務官庁」を「経済部」に修正し、著作権専門担当機関が関連業務を取扱う。

三、

「著作権集団管理団体」(以下、「集団管理団体」という)及び「著作権集団管理業務」の定義を修正し、同類の著作物の著作財産権者であってはじめて同一の集団管理団体を構成することができる、とする制限を撤廃する。

四、

様々な団体がそれぞれ各自で費用を徴収し且つ異なる費用計算方法を採用していた結果生じていた不都合を解決するため、2以上の集団管理団体は「共同利用報酬率(利用料率)」を定め、且つそのうちの1つの団体が利用者から費用を徴収する旨の規定を新たに設ける。

五、

管理費の料率又は金額、使用報酬率(利用料率)などに関する重要書類の変更手続きを、集団管理団体の定款の明記すべき事項に追加する。

六、

民法に「補助(補佐)宣告」の規定が追加されたのに合わせて、「補助(補佐)宣告を受けた人」を発起人の消極的な資格の1つに追加する。

七、

集団管理団体の数を適度に制御するため、集団管理団体の設立条件を追加規定し、市場における集団管理団体が既に十分に集団管理機能を発揮できている場合、新たに設立を申請する団体に対し、著作権専門担当機関はその設立を許可しないことができる。

八、

会員が自ら使用許諾を行い又は別途第三者に委託してその代わりに使用許諾を行うことを禁止する規定が削除され、集団管理団体と会員がその定款又は管理契約により自ら決定する。

九、

集団管理団体が利用料率を定めるにあたっての参考要素を追加規定する。集団管理団体が利用料率を決定又は変更する際、かかる決定又は変更を公告し並びに著作権専門担当機関に報告しなければならず、利用者がかかる利用料率の決定又は変更に異議を有する場合に限り、著作権専門担当機関が介入して審議するよう申請することができる。審議期間内に、利用者が費用を仮払いすれば、その利用行為は民事、刑事上の権利侵害責任を免除され、審議決定後、審議結果に応じてこれを調整する。

十、

集団管理団体が管理する著作財産権の情報提供の方式を修正し、集団管理団体に著作財産権目録の作成及びその書式を強制しない。但し、それが管理する著作財産権の範囲に関連する情報については、依然として、外部の要求に応じて提供しなければならない。

十一、

利用者が集団管理団体と既に利用許諾契約を結んでおり、許諾契約期間内に、会員が退会した後、利用者は当該退会会員に対し利用料を別途支払う必要はなく、当該退会会員は原集団管理団体に対し利用料の分配を請求することができる、と修正する。

十二、

利用者は利用リストを提供する義務につき、契約を以って排除することができる、と修正する。

十三、

集団管理団体が自らの名義で会員のために刑事訴訟を提起する場合、専属使用許諾又は信託、譲渡の情況に限る、と修正する。

十四、

集団管理団体に対する監督・指導の効果を強化するため、著作権専門担当機関の命令に従い業務の執行方法を変更しなかった場合には過料を科することができる旨規定する。

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