ニューズレター
名字は商標として登録出願が可能
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名字を商標として登録出願することができるか否か、商標法には明文規定が置かれておらず、実務見解は一致していない。最高行政裁判所は2009年度判字第968号判決において、「我が国又は各国においてよくある名字を商品又は役務に使用することは、消費者に認知されているものの、通常、当該商品又は役務の業者の名字を指すものでしかなく、商品又は役務の供給元の標識とはされておらず、一般業者の名字を商品又は役務に使用することは、もとより識別性を有するとは認め難い。但し、もし当該名字が使用によって一般の商品購入者にそれが商品又は役務を表彰する標識であると認識させるに足りうるものとなり、且つそれによって他人の商品又は役務と区別することができる場合には、その識別性を否定することはできない」と判示した。また裁判所は、特別に事例を挙げて、日本の名字である「豊田TOYOTA」の自動車商品又は役務における使用、或いは、米国の名字である「McDonald」の米国式ファストフード商品又は役務における使用は、いずれも強い識別性を具える、と指摘している。 |