ニューズレター
「産業高度化促進条例」施行期間満了の注意事項
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「産業高度化促進条例」(「促進産業昇級條例」)第2章及び第70条の1の租税減免規定は2009年12月31日に施行期間が満了し、また立法院で審議中の「産業創新条例」では、会社が研究開発及び人材育成訓練のために行った支出に適用される投資控除、経営総本部が外国の関係企業から得る特定所得に対する営利事業所得税徴収免除、及び外国の営利事業者の国内物流配送センターに対する営利事業所得税徴収免除など、ごく一部の租税減免措置のみが保留され、「産業高度化促進条例」のその他の租税減免は2010年1月1日から適用されなくなる。 |
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このため、財政部及び経済部は共同で「『産業高度化促進条例』第2章及び第70条の1の施行期間満了に関する注意事項」を公布し、会社が引き続き「産業高度化促進条例」の租税減免の適用を受けることができるよう、今年末までに異なる租税減免項目に合わせて相応の対応措置を講じるよう注意を促した。ここでは、その重要項目についてのみ、以下に列記する。 |
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1. |
会社に、オートメーション化又は省エネ設備又は技術を購入する必要があり、今年末までに購入注文し、その翌日から2年以内に納品を完了する場合には、依然として5年間の投資控除の適用を受けることができる。 |
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2. |
会社に、資源の乏しい又は発展の遅れた郷鎮(※郷と鎮は、県又は自治県の下の行政単位)地区に投資を行う計画があり、今年末までに規定により投資計画を作成して当該地の県政府に申請を行い、その後、かかる申請が許可され、且つ法に従い投資計画が完成した場合には、依然として5年間の投資控除の適用を受けることができる。 |
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3. |
会社が今年末までに経済部工業局に対し、当該社を「新興重要戦略性産業」として認定し認定証を発行するようを申請し、その後、規定により計画を完成した場合には、依然として5年間の投資控除の適用を受けることができる。 |
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4. |
会社が今年末までに新たな投資・設立又は増資拡張を行い、並びに、製造業及びその関連技術サービス業の5年間の営利事業所得税徴収免除規定により、経済部工業局に申請を行い、その後、規定により計画を完成した場合、依然として5年間の投資控除の適用を受けることができる。 |
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