ニューズレター
新たに行われた投資に対し、5年間、営利事業所得税を免除
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民間投資を促進し、景気回復を進めるため、2009年1月23日に「産業高度化促進条例」(「促進産業升級条例」)第9条の2の条文が改正、公布され、製造業及びその関連技術サービス業の会社に対して、2008年7月1日から2009年12月31日までに新たに投資を行った又は増資拡張した場合、営利事業所得税を5年間免除するという租税優遇策を行う。行政院は2009年5月27日に同条第4項の授権により、「製造業及びその関連技術サービス業が2008年7月1日から2009年12月31日に新たに行った投資に『5年間の営利事業所得税免除に係る奨励規則』を適用する」旨を定め、5年間の免税が適用される要件、範囲、認定機関、申請期限、申請手続き及びその他の関連事項につき明確な規範を示した。その概要を以下に説明する。 |
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一、 |
要件 |
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(1) |
製造業又はその技術サービス業の資格を有する会社:「製造業」とは、物品の製造又は加工に従事する会社を指す;「製造業関連の技術サービス業」とは、製造業者に対して研究開発、設計、検査、試験、製造工程の改善、オートメーション化又は電子化工程、省エネ又は新しくクリーンなエネルギーを利用する工程、資源回收、汚染の防止及び浄化除去、工業用水の再利用、温室効果ガス排出量の削減、知的財産技術などのサービスを提供する会社を指す。 |
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(2) |
2008年7月1日から2009年12月31日までの間に設立され又は増資された会社:製造業の場合、その設立又は増資の実収資本額が50万台湾元以上、技術サービス業の場合には10万台湾元以上でなければならず、当該実収資本額の由来が現金又は未分配の剰余金でなければならない。 |
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(3) |
新品の機器、設備又は全く新しい技術を購入した会社:製造業の場合、その購入費用が少なくとも50万台湾元に達していなければならず、製造業の関連技術サービス業の場合には10万台湾元に達していなければならない。 |
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二、 |
申請期限及び手続き |
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(1) |
経済部商業司に対して設立又は増資変更登記を行う。 |
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(2) |
経済部工業局に対して許可証を申請する:設立又は増資変更登記後6ヶ月以内に、又は当該規則公布後6ヶ月以内に、且つ2009年末までに、関連書類を提出して経済部工業局に許可証を申請する。 |
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(3) |
投資計画に基づいて投資を行い、且つ投資計画は原則として2010年12月31日までに完成しなければならない。投資計画が工場の新規建設及び重大な環境影響評価案件にかかわる場合を除き、2010年12月31日までに工業局に対し延長申請を提出することができる。 |
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(4) |
計画完成後1年以内に、投資計画の実行地により、科学工業園区管理局、加工輸出区管理処(「加工出口区管理処」)、農業科学園局管理局、直轄市政府又は経済部工業局に対し完成証明を申請する。 |
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三、 |
免税期間及び免税所得 |
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(1) |
免税期間。 |
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営利事業所得税の徴収は、原則として投資計画完成日より連続して5年間免除するが、会社が免税期間の選定、延期を希望する場合は、完成証明申請時に自ら免税期間を選択するか、又は投資計画が完成した日から2年以内に財政部に申請することができる。 |
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(2) |
免税所得 |
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財政部の定めた免税所得公式により計算し、且つ、5年間の免税利益は、当該投資計画で実際に支出した総額を超えないものとする。 |
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