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大豊有線電視及び台湾数位寬頻有線電視による違法結合



行政院公平交易委員会は2009年7月8日の第922次委員会議において、「大豊有線電視股份有限公司(以下、「大豊」)と台湾数位寬頻有線電視股份有限公司(原「海山有線電視股份有限公司」。以下、「台数」)は、台北県板橋有線放送経営地区において、共同の出資会社を通じて、恒常的に、ケーブルテレビのデジタル信号の圧縮、伝送及びデコードの共同経営を行うとともに、商標を共用し且つその他のサービス業務を共同経営している。当該2社のかかる行為は『公平交易法』第6条に規定される結合型態に合致し、同法第11条第1項第2号の規定により、事前に申請しなければならない。しかし、当該2社は、かかる行為について、事前に本委員会に事業結合申請を行っておらず、同法第11条第1項の規定に違反する」として、当該2社に対し、処分書送達の翌日から3ヶ月以内に必要な改正を行うよう命じるとともに、それぞれに対して200万台湾元の罰金を科した。

公平交易委員会は「大豊及び台数は『台北県板橋有線放送経営地区』に2社しかない有線放送システムの経営しており、有線放送のデジタル化を推し進めるため、大豊及び台数の2社のケーブルテレビ局は共同及び同じ持株比例の出資会社『大無畏寬頻股份有限公司』を通じて、当該2社のケーブルテレビのデジタル情報サービスに必要なデジタル機器や設備の設置及びメンテナンス、デジタル情報信号の圧縮、伝送及びデコードなどの業務を行わせていた。このほか、大豊及び台数有線電視公司のそれぞれのサービス拠点には、すべて『大無畏寬頻』という看板が掲げられ且つ大豊有線電視公司の商標が使用されており、その外観において大豊及び台数有線電視公司それぞれの主体性は失われている。その結果、消費者はこれら2社を識別することができず、また、宣伝用のチラシには競争者の会社名及び商標が記されており、明らかに、一般的な競争同業者間における取引の範囲を超えている。また、当該2社は共同でサービス拠点を設置しており、顧客サービス業務の実際の運営も通常、共同でなされていたため、これら2社のサービスの質はますます一致するようになった。当該2社の上記のような共同経営行為は、それぞれの経営行為を一体化させるもので、その結果、市場からは相互競争が失われ、それぞれが経済利益を追求するといった独立性がなくなり、市場競争効果の減損という事態に至っている」と示した。

公平交易委員会は最後に、「大豊及び台数の2社のケーブルテレビ局による恒常的共同経営行為は、既に『公平交易法』第11条第1項の規定に違反している。したがって、同法第13条第1項、第40条第1項の規定により、当該2社に対し、前述の違法行為を改善するよう命じるとともに、それぞれ200万台湾元の罰金を科す」とした。

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