ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

中油、台塑の連合行為に対し、それぞれ650万台湾元の罰金が科された事件 - 最高行政裁判所の判決により公平会の敗訴が確定



2004年、公平交易委員会(「公正取引委員会」に相当。英語名:Fair Trade Commission)が中油(CPC)と台塑石化公司(FPC)による「公平交易法」(※日本の「不正競争防止法」、「独占禁止法」の要素が含まれる。)の連合行為禁止規定違反部分につき、当該2社にそれぞれ650万台湾元の罰金を科した事件について、最高行政裁判所は2009年2月19日に、国内の2大石油サプライヤーである当該2社が「公平交易法」第14条の連合行為禁止規定に違反している、とする判決を下した。また、最高行政裁判所は2009年5月21日に、公平交易委員会の当該案行政処分についての裁量権行使は、違法の瑕疵を有する、と判示したため、公平交易委員会の敗訴が確定した。

中油と台塑石化が2002年から2004年の間に行った同時価格調整案は「公平交易法」の規定に違反しており、公平交易委員会は調査の結果、当該2社は事前に公開方式をもって価格調整情報の意思疎通を図っており、かかる行為は「同時、同幅」の価格調整行為を構成し、国内の石油製品市場の価格及び需要供給機能に影響を及ぼすに足るものであり、連合行為禁止規定に抵触するものである、と認め、当該2社にそれぞれ650万台湾元の罰金を科した。公平交易委員会のこの行政処分は2006年11月30日に台北高等行政裁判所の判決によって「原行政処分及び訴願決定」が取り消されているが、公平交易委員会はこの判決を不服として、最高行政裁判所に上訴した。

最高行政裁判所は「公平交易委員会の当該2社に対する処分の目的は、国民生活に多大な影響を及ぼす連合行為を有効に阻止することにあるが、公平交易委員会も『如何なるモデル又はメカニズムも長期的に観察しなければならず、市場を独占する業者が互いに依存し合う相互作用方式は、短時間の観察又はわずか数回の価格調整行為をもって、直ちに、違法性を論断することはできない。特に、価格が一致する原因は非常に多いため、業者間で連合協議があったと直ちに結論づけることはできない』と認めている」と指摘したうえで、「当該2社の行為につき、公平交易委員会はまず行政指導又は警告を行い、それでも当該2社が当該行為を停止しない場合に処罰すべきであった」と判示している。

最高行政裁判所第二法廷は「水平的競争関係にある事業者が『“価格調整情報予告”という促進行為をもって、同時、同幅の価格調整を形成する行為』につき、公平交易委員会は、まず行政指導を行って業者の軌道修正を促す又は警告を行うなど、国民の権益に対する損害の最も少ない方法を選択しなければならない。これは公平交易委員会が『公平交易法』を執行する目的を達成するのにも役立つはずである。公平交易委員会は中油と台塑石化に罰金を科したが、その裁量は裁量瑕疵を構成し違法である。したがって、公平交易委員会の中油及び台塑石化に対する、これら2件の上訴事件はいずれも却下する」と判示し、公平交易委員会の敗訴が確定した。

回上一頁