ニューズレター
「著名地方特色産業産地認定原則」公告
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2006年、台湾の著名な茶の産地である「阿里山」、「日月潭」、「梨山」などの地名が中国で商標として冒認登録された事件は、かかる登録の取消しをめぐって、我が国に膨大なコストと時間を費やさせた。かかる問題の発生を未然に防ぎ、並びに政府の「一郷鎮一特産」(※郷と鎮は、県又は自治県の下の行政単位)の政策理念に合わせ、地方の特色ある産業の発展及びその優位性を守り且つ促進するため、知的財産局は先ごろ「著名地方特色産業産地」(「産業・産地に特色を有する著名地方の認定原則」)を公布し、次に掲げる5大認定要素を定めて、「産業・産地に特色を有する著名地方」を総合的に判断し且つ選出した。 |
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1. |
全国的に名声を博し、我が国の消費者に広く熟知されている特産品を有し、当該特産品が消費者にとってその産地名称と緊密に連結しなければならず、並びに当該特産品は当該地域の代表的な産業であると認められるもの。たとえば、「豆干」(※大豆製品。豆腐を乾燥させたり、燻製にしたもの)と言えば、すぐに「大渓(※地名)」が思い浮かび、また、「太陽餅」(※中華風のパイ生地の中に麦芽糖で作った餡の入ったお菓子)と言えば、すぐに「台中(※地名)」が思い浮かぶ、など。 |
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2. |
特殊な自然環境のなかで発展した特色ある地方産業。たとえば、「阿里山」のお茶、「拉拉山」の桃など。 |
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3. |
歴史文化の伝承価値を具え、稀少且つ文化保存の意義を有する産業であって、当該地域において既にかなりの規模に発展しているもの。たとえば、「后里(※地名)」のサクソフォン、「蘭嶼(※地名)」の丸木舟など。 |
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4. |
伝統的な特色を具える産業であって、当該産地で製造された特定の製品は伝統的な技術又は独特な技術によって製造されており、地方の独自性を有し、その他の地域の同一の産業又は製品と区別することができる。たとえば、「新埔(※地名)」の柿餅、「美濃(※地名)」の紙傘など。 |
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5. |
集積型経済発展を具えている産業であって、当該地の商店は集積型発展により、産業集積としての経済効果を発揮している。たとえば、「鶯歌(※地名)」の陶器・磁器、「石門(※地名)」の活魚など。 |
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認定原則公表後、智慧財産局はまず書面で各県・市当局に管轄区内の地方的特色を有する著名産業の推薦を要請し、その後、各県・市当局、行政院農業委員会、交通部観光局、経済部中小企業処、及び商業司などの機関を招集して協議を行い、1件ずつ検討し、計346件の著名産地が収録された「著名地方特色産業産地一覧表」(「産業・産地に特色を有する著名地方リスト」)を完成した。智慧財産局は「産地の著名度は、時期と場所、製品の生産製造・販売の規模、宣伝販売の持続などの客観的要因によって変わる」として、適時、実情に応じてリストの増補・削除を行い、真に著名な産地をリストに反映させていくことを表明している。 |
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現在公布されている「著名地方特色産業産地一覧表」(「産業・産地に特色を有する著名地方リスト」)中の産地はいずれも台湾省に属する県や市であり、たとえ将来的に当該リストに増補・削除がなされたとしても、台湾省の産地に限定されるため、中国又は外国の「産業・産地に特色を有する著名地方」は当該リストに収録されることはない。 |
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「著名地方特色産業産地一覧表」(「産業・産地に特色を有する著名地方リスト」)は今後、智慧財産局が、商標登録出願案が公衆にその商品の産地又は説明を誤認させるか否かについて判断する際の参考となる。したがって、商標登録出願人は、既に著名産地として認定されている地名を関連製品に使用することのないよう、出願提出前に事前に当該リストをチェックしておくとよいだろう。 |
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