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「大陸地区人民来台投資許可弁法」及び「大陸地区之営利事業在台設立分公司或弁事処許可弁法」の公布


Lihuei Mao/Christine Fan

行政院は2009年5月25日に、中国資本による台湾投資項目を段階的に開放すべく、「両岸人民関係條例」の規定に基づいて経済部が制定した「大陸地区人民来台投資許可弁法」(「中国地区住民による台湾地区での投資に関する許可規則」。以下、「投資許可規則」)を決議するとともに、「大陸地区之営利事業在台設立分公司或弁事処許可弁法」(「中国の営利事業者による台湾での支店或いは事務所設立に関する許可規則」。以下、「設立許可規則」)を決議した。経済部はその後、2009年6月30日に、上記規則の2009年6月30日発効及び実施を公布するとともに、中国資本による台湾における投資の第一段階開放項目を公布し、かつ、同日から中国資本による台湾での投資或いは支店、事務所設立の申請案件を正式に受理するところとなった。上記規則の公布、実施後、中国の投資者は、当該これらの規則の規定により、台湾での投資並びに支店又は事務所の設立を行うことができる。主な規定の重点は以下のとおり。

一、

「投資許可規則」

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中国資本投資者の定義及び「投資許可規則」の適用

いわゆる「投資者」とは、「中国地区」の住民、法人、団体、その他の機構(以下、「中国資本」)が、「投資許可規則」により、直接、台湾で投資行為に従事する、或いは、それが「第三地区(中国、台湾以外の地域)」において投資した会社を介して間接的に投資するものを指す。上記投資者が第三地区において投資した会社とは、中国資本が(1)直接又は間接的に当該第三地区の会社の株式を保有する、又はその出資額が30%以上である、或いは、(2)当該第三地区の会社に対してコントロールできるものを指す。

したがって、これまで台湾で投資することができなかった中国資本の企業は、「投資許可規則」により、台湾において、政府の開放した項目に投資することができるようになる。このほか、中国資本が第三地区で投資した会社には「投資許可規則」が適用され、台湾での投資には、申請を提出しなければならず、「外国人投資條例」の規定は適用されない。

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中国資本の台湾での投資方式

投資者の台湾での投資パターンには以下のものがある。(1)台湾の会社又は事業につき、その株式を保有する、又はそれに出資する、(2)支店の設立、独立資本、合弁資本、或いは、(3)前述の事業に1年以上の融資を提供している。投資者の台湾での投資行為は、原則として、まず経済部に投資許可を申請しなければならない。但し、投資者の保有する、台湾で上場、店頭公開されている会社株式への1回且つ累計の投資額がいずれも10%に達していない場合には、別途、「大陸地区投資人来台従事証券投資及期貨交易管理弁法」(「中国の投資者の台湾における証券投資及び先物取引従事に関する管理規則」)により、中国の証券主務機関の認可した適格機関投資家(QDII)が投資を行わなければならず、「投資許可規則」の規定は適用されない。

このほか、投資者の保有する投資先事業の株式又はその出資額の合計が当該事業の株式総数又は資本総額の3分の1以上である場合は「中国資本投資事業」とする。当該中国資本投資事業の投資転換も「投資許可規則」の規定により処理しなければならない。

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第一段階開放産業

投資者が投資することのできる業種別、限度額及び投資比率は、経済部が各中央目的事業主務機関及び関連機関と協議して立案し、行政院によって決定される。第一段階で開放されるのは計192項目であり、これには、大きく分けて、製造業64項目(例:紡織、衣服、電子部品製造、自動車及び自転車など)、サービス業117項目(例:海運・空運、観光ホテル、第2類電信、デパートやスーパーなどの小売及び飲食など)及び公共工事11項目(民間使用の空港、港湾・埠頭及びその施設、観光及びリゾートの重要施設)の3つが含まれる。

そのうち中国資本による水上運輸業及び民間航空運輸業の来台投資については、両岸海運及び空運協議により台湾で設立された支店及び事務所に限定され、公共建設の「空港及びその施設」及び「港湾・埠頭及びその施設」の2項に関しても、「投資比率」の制限を追加した。このほか、「港湾・埠頭及びその施設」への投資については、別に「投資総額下限」の制限がある。

半導体ウエハー、TFT-LCD液晶パネル、金融業及び太陽光電などの産業は、第一段階目の投資開放項目には含まれていない。

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投資制限

投資者が中国の軍関係である場合、或いは軍事目的を有する企業である場合、その台湾での投資は制限される。もし投資者の行う投資申請が、経済面において独占、寡占又は壟断的なものである、或いは政治、社会、文化面において敏感なもの又は国家の安全に影響を及ぼすものである場合、その投資を禁止することができる。

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取締役、監査役

投資許可を受けた投資者が自然人である場合、台湾で当該投資事業の取締役及び監査役に就任することができる。投資者が法人である場合、中国地区住民がその法人の代表者として台湾で当該投資事業の取締役又は監査役に就任することができる。

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為替決済権

投資者は、それが投資によって毎年得る利息又は分配される配当をもって、為替決済を申請することができる。投資者が許可を受けて株式の移転・譲渡、資本引き揚げ又は減資を行う場合、決定された投資額をもって、一度に全額の為替決済を申請することができる。投資者が投資によって得た資本利得も同様とする。投資者の上記為替決済権は、移転・譲渡できないが、それが投資者の承継人若しくはその他許可を受けてその投資を譲り受ける華僑、外国人、又は中国地区の住民、法人、団体、その他機構若しくはそれが第三地区において投資する会社に出資、移転・譲渡する場合には、この限りではない。

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審査

実收資本額が8,000万台湾元に達する中国資本による投資事業については、毎年、会計年度終了後6ヶ月以内に主務機関に株主名簿及び財務諸表を提出して、その審査を受けなければならない。主務機関は必要があれば、中国資本による投資事業に対し、財務諸表又はその他の資料を提出するよう命じることができるとともに、人員を派遣して調査を行うことができる。

二、

「設立許可規則」

「設立許可規則」の規定により、中国の営利事業者は台湾での支店及び事務所の設立を申請することができる。

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支店 を設立する場合、専ら台湾地区に営業するのに必要とする資金を振り込むほか、事前に「投資許可規則」により関連投資許可を受けてから、支店設立登記を申請しなければならない。支店の業務活動範囲は、「両岸人民関係條例」又は目的事業主務機関が許可したものに限る。

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事務所 を設立する場合、設立許可を取得し、その後、届け出を提出すれば十分である。但し、その業務活動範囲は、目的事業主務機関が別に規定する場合を除き、台湾での契約、見積り、価格交渉、入札、調達、市場調査、研究業務活動に従事する場合に限る。

中国資本による台湾投資の関連規範及び附帯措置は、中国大陸投資者及びその家族の台湾における滞在、医療、就学、金融面でのニーズ及び不動産購入などの附帯措置にかかわるものや内政部、教育部、行政院衛生署、行政院金融監督管理委員会などの主務機関にかかわるものについては、当該各主務機関が公布する。

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