ニューズレター
「光碟管理條例」一部条文改正
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「光碟管理條例」(「光ディスク管理條例」)の原規定によれば、光ディスクのメーカーが出所識別コード(SID)の発行許可を申請し、又は出所識別コード(SID)を刻印していなかった場合、それが過失によるものであっても、主務官庁は依然として150万台湾元以上300万台湾元以下の罰金に処すことができる。並びに、たとえメーカーが合法的に使用許諾を受けていることを証明することができたとしても、処罰を軽減する規定がないため、処罰が軽減されることはなかった。これに基づいて、智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は「光碟管理條例」の一部条文の改正案を提出し、メーカーが合法的に使用許諾を受けていることを証明することができる場合には、罰金を3分の1に軽減することができるようにした。 |
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もしメーカーが製造許可書をその工場所在地の目立つ場所に掲示しなかった場合、主務官庁はそれを15日以内に改めるよう通知しなければならない。期限を過ぎても改めなかった場合、30万台湾元以上60万台湾元以下の罰金に処するとともに、再度、それを15日以内に改めるよう通知しなければならない。期限を過ぎても依然として改めなかった場合、改めるまで順次期限を定めて通知を出し続けるとともに、連続して処罰しなければならない。 |
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当該改正案は立法院で可決され、5月27日に総統により公布、施行された。 |