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最高行政裁判所判決-中油及び台塑石化は連合行為禁止規定に違反する



最高行政裁判所は2009年2月19日に、国内の二大石油サプライヤーである中油(CPC)及び台塑石化(FPC)が、「公平交易法」(※日本の不正競争防止法、独占禁止法の要素が含まれる。)第14条の連合行為禁止規定に違反しているとする判決を下した。

中油(CPC)及び台塑石化(FPC)は2004年10月14日に公平交易委員会(「公正取引委員会」。英語名:Fair Trade Commission)によって「当該2社は同調して石油製品の卸売り価格を定め、連合行為をしてはならないとする規定に違反した」と認定され、それぞれ650万台湾元の罰金が科された。中油(CPC)及び台塑石化(FPC)は、直ちに行政院に訴願を提起し、2005年5月には、一部勝訴の決定を獲得した。行政院は公平交易委員会の原処分における罰金に関する部分の処分を取り消したが、連合行為違反部分については取り消しておらず、かつ、公平交易委員会に2ヶ月以内に改めて適法な処分を行うよう要求した。中油(CPC)及び台塑石化(FPC)は、直ちに行政裁判所に行政院の決定に対する行政訴訟を提起したため、公平交易委員会の決定は最高行政裁判所が本案につき最終的な判決を下すまでひとまず保留され、当該最終判決が下された後、改めて処理されることとなった。そして、4年近くもの争いを経て、最高行政裁判所は、中油(CPC)及び台塑石化(FPC)が、「公平交易法」第14条の連合行為禁止規定に違反したとする判決を下した。

最高行政裁判所の判決は公平交易委員会の行った決定と一致するものであり、いずれも、双方が「その他の形式の合意」をもって連合行為を行ったと認めている。「公平交易法」第7条の規定によれば、「その他の形式の合意」とは、契約、協議以外の意思疎通を指し、法律的な拘束力の有無を問わず、事実上、協同行為に至ることのできるものをいう。中油(CPC)及び台塑石化(FPC)による「同時、同幅」の価格調整は、2002年4月1日から2004年9月22日までの期間において、前後して計15回も行われている。当該2社は事前に公開方式をもって価格調整情報を伝えており、即ち、1社が自社の石油価格調整意図を先に公開し、他社の反応を試している。仮に当該他社が自らもそれに合わせて燃料価格を調整すると表明すれば、最初に燃料の価格調整計画を公表した会社はそのもともとの価格調整計画をすぐさま実行に移し、仮に当該他者が価格調整を行わないと表明すれば、当該最初に価格調整計画を公表した会社は、すぐさまもともとの価格調整計画を取り消すことを発表する。裁判所はその判決において、これらの価格調整は2社の協同行為であるのみならず、当該行為は既に連合行為の意思疎通を構成しており、明らかに、国内の石油製品市場の価格及び需要供給機能に十分に影響を及ぼすに足るものであると判示している。

公平交易委員会は、以前、行政院が取り消した原処分中の罰金に関する部分についても最高行政裁判所に訴願を提出しており、最高行政裁判所の当該訴願に対する判決を待って、委員会会議を招集し、罰金額を決定する。

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