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株式転換は普通株及び特別株を同時に発行して対価とすることができる



「企業併購法」の規定によれば、株式転換とは会社が株主総会の決議を経て、全ての発行済み株式を他社に対価として譲渡することによって、会社株主が購入を引き受ける他社の発行する新株又は発起設立に必要な株金を支払う行為を指す。普通株又は特別株を新たに発行して行われる株式転換は実務上よく見られるが、同時に一部の特別株及び一部の普通株を以って株式転換を行うことができるか否かについては、論争が多い。このため、経済部は2009年2月25日に解釈通達を作成し、「企業併購法」によれば、株式転換契約には「既存会社の発行する新株又は新設会社の発行する株式の総数、種類、数量及びその他の関連事項」及び「会社株主が既存会社又は新設会社に譲渡する株式総数、種類、数量及びその他の関連事項」を明確に記載しなければならず、故に、会社間で株式転換を行い、同時に普通株及び特別株を株式転換対価として発行し、株主の持株比率に応じて割り当てても、何ら差し支えはない、との見解を示した。

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