ニューズレター
立法院で著作権法改正案-ISP民事免責事由-が可決
|
立法院は2009年4月21日においてISP業者の民事免責事由に関する著作権法一部条文改正草案を可決した。本改正は、著作権者、ISP(Internet Service Provider)業者及びネットユーザー全てに影響を及ぼすことになる。 |
|||
|
(一) |
著作権者 |
||
|
1、 |
著作権を侵害する行為に対し、著作権者は一般的な司法ルートにより実際の権利侵害会社に対して権利を主張する以外にも、今回の改正法の規定により、ISP業者に権利侵害内容又は関連情報を速やかに削除するよう通知する、いわゆる「通知/削除(Notice & Take Down)」によって、損害がこれ以上拡大しないようにすることができる。 |
||
|
2、 |
ネットユーザーがP2Pソフトを使用してその権益を侵害するケースについては、著作権者は、オンラインサービスを提供するISP業者を通して、該特定IPアドレスのユーザーに「警告状」を転送し、著作権を侵害する行為に従事しないよう注意を促すことができる。 |
||
|
(二) |
ISP 業者 |
||
|
1、 |
ISP業者は権利者が「通知/削除(Notice & Take Down)」手続きを行うのに協力しさえすれば、違反容疑者が他人の著作権を侵害する行為について、共同で権利を侵害したとして訴追されるリスクを免れることができ、且つ該権利侵害の疑いを有する違反容疑者に対し民事違約責任を負うことを免れることができる。即ち、一般に言う責任セーフハーバー(Safe Harbor)規定である。 |
||
|
2、 |
ISP業者を責任セーフハーバー(Safe Harbor)条件に合致させるため、ネットユーザーにサービスを提供する前に、ISP業者は、ネットユーザーにそれに関連する著作権保護措置、及び、ネットユーザーに著作権権利侵害の疑いがあることを知らされるという事情が3回に達した場合、ISP業者は全部又は一部のサービスを終了することを、明確に知らせなければならない。 |
||
|
(三) |
ネットユーザー |
||
|
1、 |
ネットユーザーがもし海賊版或いはP2Pソフトを利用して不法に伝送された使用許諾を受けていない映画、音楽又は文章をインターネットにおいて任意でアップロード、掲載、競売し、これが著作権者によって発見され警告状が提出された場合、ISP業者は該これらの権利侵害情報を削除する以外にも、該IPアドレスのユーザーに対し著作権者の提出した警告状を転送する。ネットユーザーに対し3回警告を行った後、ISP業者は該ユーザーに対して全部又は一部のサービスを終了することができる。 |
||
|
2、 |
もしネットユーザーが一時的な不注意により、インターネット権利侵害行為を犯した疑いがある場合、不必要な法的訴追を回避すべく、「通知/削除(Notice & Take Down)」のメカニズムを通じて、ネットユーザーに自らの行為を改めてチェックする機会を提供することができる。 |
||
|
3、 |
ネットユーザーの個人情報及びプライバシー権の保護については、もし検挙されたネットユーザーの権利侵害情報が削除された後、回復通知を提出して、削除された情報を回復するよう要求していない場合、ISP業者は該検挙されたネットユーザーの個人情報についても権利者に開示することができない。 |
||