ニューズレター
オンラインショッピングセンターの著作権侵害責任
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オンラインショッピングセンター、オークションサイト又はその他のインターネットトレーディングプラットフォームは商品の販売促進又は商品広告において非常に人気のある手段であり、その経営者は商標権、著作権を侵害する若しくはその他違法商品の販売につき、又は広告内容につき、もし違法の事情があった場合、責任を負うべきか否かは、実務上、論争の多い問題である。 |
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台北高等行政裁判所は2003年12月24日に92年度簡字第428号判決で、「菸害防制法」(「煙害防止法」)案件について、「オークションサイト管理者は、トレーディングプラットフォームを提供し、ユーザーが関連説明内容を入力し且つ写真をアップロードした後、コンピュータシステムが即座にユーザーに入力及びアップロードした内容を自動的に示すことができる以上、当然、有効な管理・監督を行う義務を有する。タバコ製品のオークション広告をそのトレーディングプラットフォームに数日間もの長きにわたって掲載し、該オークションサイト管理者がこれを検索して削除することができていない場合、有効な管理・監督を行なっていないことは明らかであり、過失の責任を有する」と判示した。 |
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知的財産裁判所は2009年1月22日に97年度民著上易字第5号民事判決で著作権法案件について異なる見解を採用し、「オンラインショッピングセンターは、各メーカーの商品を、そのネットショッピングプラットフォームに掲載して販売している。その経営型態によれば、毎日各メーカーの提供する商品の広告図形、写真についてその内容を細かくチェックし且つさらに一歩踏み込んで他人の著作権を侵害しているか否か判断することは、不可能である。そのうえ、我が国の著作権法に関する保護は創作主義を採用しており、且つ、対比に供することのできるような関連する登録又は公示制度がない。故に、誰のどういった創作が『オリジナルティ(すなわち、他人の著作に接触したことなく、自ら創作したことを言う)』を具えて著作権法の保護を受けることができるのか、形式上の資料から判断することはできない。したがって、著作権者からの通知によって、はじめて、オンラインショッピングセンターはその掲載内容が他人の著作権を侵害する可能性のあることを知る。著作権者がそれまでに警告を出していないのであれば、オンラインショッピングセンターの過失による権利侵害責任は成立しない」と判示している。 |
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この類の実務紛争が絶えないため、著作権法改正案には既に、各類インターネット・サービス・プロバイダー(Internet Service Provider)の責任問題が明文化され、規範が設けられている。 |