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「外国保険業者設立許可及び管理規則」の部分改正


J. C. Liu/Yingchen Chen

「金融監督管理委員会」(「金融管理監督委員会」。英語名はFinancial Supervisory Commission、以下「FSC」という。)は2009223日に「外国の保険業者設立許可及び管理規則」(「外国保険業設立許可及管理弁法」)の 1 部条文を改正し(金管保三字第09802542311号)、外国の保険機構の台湾での支社又は代表人事務所設立申請に対して差異化管理を採用し、かつ、外国の保険機構の台湾での代表人事務所設立申請関連規範についてより明確にするとともに、適当な法源依拠を付与した。改正の重点は次のとおりである。

1.

中華民国国内の保険産業とビジネス環境を理解するため、設立後3年未満の外国の保険機構は、中華民国で支社の設立を申請する前に、1年以上の期間、中華民国国内に代表人事務所を設置しなければならない。(第6条)

2.

代表人事務所の設立は、特定の資格条件に合致し、並びに等級評価機関によって相当の等級以上の評価を受けなければならず、かつ、直近の3年間、重大な規則違反で処罰を受けた記録がない場合に、はじめて申請することができる。(第27条の1

3.

外国の保険機構は設立の認可を受けてから6ヶ月以内に経済部に設立を申請し、当該申請許可後にこれを設立し、かつ、 申請許可書類のコピーを提出して、設立日及び住所を主務官庁に書面で報告し、その審査を受けなければならない。正当な理由がある場合には、前項の期限が満了する前に主務官庁に期限延長を申請することができるが、期限延長は2ヶ月を超えてはならず、かつ、1回のみとする。(第27条の3

4.

代表人事務所は、ビジネス情況の調査、情報収集及びその他の関連する業務連絡を処理することができる。但し、支社の営業行為と異なり、代表人事務所は勧誘、保険加入審査、保険金給付、費率精算及びその他の経営業務行為を行ってはならない。違反した場合、主務官庁はその認可を取り消すことができる。(第27条の4

5.

代表人事務所は、その外国の保険機構所在地の営業年度終了後4ヶ月以内に、中華民国における業務情況を、 業務報告書を作成して主務官庁に書面で報告しなければならない。(第27条の5

6.

代表人事務所は主務官庁の要求に応じて、業務報告又はその他の関連資料を提出しなければならない。(第27条の6

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