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保険会社が資本性を具える証券を発行する際の注意事項


J. C. Liu/Yingchen Chen

「金融監督管理委員会」(「金融管理監督委員会」。英語名はFinancial Supervisory Commission、以下「FSC」という。)は2008129日に「保険会社が資本性を具える債券を発行する際の注意事項」(金管保一字第09702507681号通達)を定めた。その重点は次のとおりである。

1.

「資本性を具える債券」とは発行期限が5年以下であってはならず、弁済を受ける順序が会社のその他の債務の次で、かつ、 保険会社又はその関係企業が保障又は担保を提供していない転換可能社債、満期のない非累積社債及び満期のない累積社債を指す。「転換可能社債」とは、次に掲げる条件に合致する次順位債券を指す:1.発行期限が10年以内;2.満期に普通株又は永続特別株に転換しなければならず、 満期前は普通株又は永続特別株にしか転換することができず、その他の転換方式は主務官庁が許可しなければならない。(第2条)

2.

保険会社が主務官庁に資本性を具える債券の発行許可を申請することができる制限条件を明確に規定。

(1)

発行申請前1年以内に、主務官庁から重大な処分を3回以上受けていない又は累計罰金額が1千万台湾元以上に達していない場合、或いは規定違反の事情が既に改善され、かつ、主管官庁によって認可されている。

(2)

発行申請前1年以内の当該社又は当該社債の信用評価機関による等級評価がtwBBB-級又はそれに相当する等級以上に達している。

(3)

私募方式で発行する場合、発行会社又は社債の信用評価制限を免除する。募集方式で発行しない債券の販売対象及び販売後の譲渡対象は相当のリスク管理が可能な特定者に限る。保険会社はこれらの購入引受人の資格、条件について、合理的な調査を行う責任を有する。(第3条)

3.

保険会社が資本性を具える債券を発行する場合は、事前に関連申請書類を主務官庁に提出し許可を受けて初めて会社法及び「証券取引法」(「証券交易法」)などの関連法令規定により処理することができる。資本性を具える外貨債券を発行する場合には、別に中央銀行の規定により処理しなければならない。(第4条)

本注意事項に規定がない場合は、 会社法、 証券取引法、 「発行人が有価証券を募集及び発行する際の処理準則」 (「発行人募集與発行有価証券処理準則」)及び「発行人が海外の有価証券を募集及び発行する際の処理準則」(「発行人募集與発行海外有価証券処理準則」)など、その他の法令規定により処理する。(第5条)

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