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「廃棄物処理法」改正草案



行政院は既に先ごろ「廃棄物処理法」(「廃棄物清理法」)改正草案を可決した。改正要点は次のとおりである。

1.

「回収、清掃・除去、処理責任を負うべき業者が、規定の期限内に回収、清掃・除去、処理費用を納付しなかった場合、延滞金及び利息を加算して徴収しなければならない。期限を30日過ぎても納付せずに、期限を定めて納付するよう命じられ、かかる期限が過ぎても納付しなかった場合、強制執行に移送する」旨の規定を新たに追加。

2.

廃棄処分車両の車籍及び車体の回収合一政策に対応するため、自動車が輸出されるか、中央主務官庁の公告する事由を有する場合を除き、その所有者は廃棄処分登記を行う前に車体を廃棄自動車回収業者に引き渡し、かつ、回収証明を取得しなければならず、かかる証明を取得して初めて廃棄処分登記を行うことができる旨の規定を新たに追加。

3.

廃棄物につき、次に掲げるいずれかの情況を有する場合には、その輸出を禁止することができる旨の規定を新たに追加。

(1)人体の健康又は生活環境に重大な危害を及ぼす疑いがある、(2)国内に適当な処理技術又は設備がない、(3)直接、固化処理、埋め立て、焼却又は海上投棄を行う、(4)バーゼル条約又はその他の国、地区がその輸入禁止を規定している、(5)国内で既に処理又は再利用技術が成熟しており、かつ、独占又は壟断などの情況がない、(6)国連が開発途上国に認定した国に輸出する。

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