ニューズレター
政府特別案の財政緊急援助方案に対応するため、会社法を改正
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現在、世界中で吹き荒れている金融危機に鑑み、我が国政府は米国連邦政府が最近発表した財政緊急援助方案を参考に、我が国の企業に対し財務特別緊急援助計画を提供し、これによって市場の信用回復と金融市場の秩序安定を図ろうとしている。政府が流用する各種緊急援助資金は最終的には国民の負担によるものであるので、企業の緊急援助に提供すると同時に、監督管理メカニズムを構築する必要がある。会社法はこうした主旨に基づいて改正され、その主な内容は次の3点である。 |
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1. |
会社が政府特別案の定める財政緊急援助を受ける場合、自己救済計画を提出しなければならない。財政緊急援助の金額が10億台湾元以上に達する場合、主務官庁は財政緊急援助を受ける会社と協同で立法院にその自己救済計画を報告しなければならない。 |
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2. |
会社が政府特別案の定める財政緊急援助を受ける場合は、会社の経営がうまくいかなくても経営者が依然として高額の報酬を受け取ることができるといった不公平な現象が生じるのを防ぐため、 その経営責任者の報酬については、 主務官庁が法定の上限を定めなければならない。同様の趣旨に基づき、取締役の報酬は、法により定款及び株主総会の決議でこれを定めておかなければならず、事後に追認することはできない。しかし、我が国の会社の株権構造が相対的に集中している類型に属し、会社の監督及びチェック・アンド・バランスのメカニズムが発揮されにくいことに鑑み、改正会社法には、会社が政府特別案の財政緊急援助を受ける場合、その取締役及び監察人の報酬も、主務官庁が法定の上限を定めなければならない旨の明文規定が置かれている。 |
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3. |
米国の財政緊急援助方案の監督・管理理念を参考として、会社が政府特別案の定める財政緊急援助を受ける場合には、政府は財政緊急援助を受ける会社の発行する新株を財務上サポートする対価として譲り受けることができ、かつ、その発行手続きは会社法の新株発行規定に関する制限を受けないものとする。これによって、全国の納税者が今後、企業の財政緊急援助成功後、ともに利益を受けることができるようにする。経済部の現在の提案によれば、特別案の定める財政緊急援助を受ける会社は、会社法により、まず減資してから増資を行わなければならず、政府は増資時に株主になり、かかる措置によって財務構造を改善し、かつ、政府が引き受けた株式は優先的に弁済を受ける特別株でなければならない。 |
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このほか、立法院は、資金の海外流出を防ぐため、政府特別案の定める財政緊急援助を受ける会社は、財政緊急援助期間中は海外投資を行ってはならない、という附帯決議を会社法改正案可決時に併せて作成した。 |
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