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「著名商標録及び事例分析」公告


Jane H. C. Chen

智慧財産局は先ごろ、「著名商標録及び事例分析」(「著名商標名録及案例評析」)をはじめて公告した。 これは、2008年に智慧財産局外部委託で、5年半近くもの間、各級裁判所、公平交易委員会、財団法人台湾網路資訊中心(台湾ネットワーク情報センター、 以下「TWNIC」という)及び智慧財産局が、かつて著名商標と認定した事例を編集して作成し、商標及び商号名称を選択する前の初歩的な参考として、 又は今後、 著名商標、会社名称、商号名称、ドメインネーム紛争を処理する際の初歩的な参考として各界、各機関に供するものである。智慧財産局は今後も不定期に事例を更新、整理し、各界の参考に供する。

現在、公布されている著名商標録には、天仁茶業股份有限公司の「天仁」、中国の中国嵩山少林寺の「少林 SHAOLIN」、日本企業である三麗鴎股份有限公司(株式会社サンリオ)の「 」、日本企業である大金工業股份有限公司(ダイキン工業株式会社)の「DAIKIN」、フランス企業である路易威登馬爾悌耶公司(ルイ・ヴィトン社)の「 」及び米国企業である3M社の「3M」などを含む、多くの国内外業者の有する商標が含まれている。

著名商標所有者が紛争案においてその商標が我が国において著名であることを立証するには、著名商標録のほか各案の情況につき適切な証拠資料を提出しなければならない。紛争案において多くの費用、時間を費やして他人の権利をつぶすよりも、 著名商標所有者は保護しようとする商品又は役務につき1日も早く我が国で商標登録の保護を獲得することによって、他人が同一又は類似の商品若しくは役務において、同一又は類似の商標を使用若しくは登録するのを阻止すべきである。

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