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実用新案技術報告書の作成を加速



智慧財産局は2009123日に、実用新案技術報告書の作成をスピードアップするため、200931日から、以下の改善措置を採ることを告示した。

1.

実用新案技術報告書に係属中の補正案がある場合の処理方式

現行の実務によれば、実用新案技術報告書作成時、もし係属中の補正案があり、且つ実用新案権者が補正案処理後の公告版に基づいて技術対比を行う旨明示した場合、智慧財産局は補正案処理後に実用新案技術報告書を作成する。改正後の実務によれば、たとえ実用新案に係属中の補正案があっても、智慧財産局はこれまでどおり、法定の処理期限により実用新案技術報告書を作成しなければならないが、実用新案権者が改正実施前に既に、補正後の公告版に基づいて技術対比を行う旨明示している場合には、これまでどおり、補正案処理後に実用新案技術報告書を作成する。

2.

実用新案技術報告書説明通知作業

智慧財産局の審査官は、ある請求項が新規性要件を具えない及び/又は進歩性要件を具えないと判断する前に、 説明を提出するよう実用新案権者に通知する。改正後の実務によれば、説明通知作業の適用範囲を適度に調整し、 全ての請求項の創作がいずれも新規性要件を具えない及び/又は進歩性要件を具えないときにのみ、はじめて実用新案権者に説明を提出するよう通知する。

3.

実用新案技術報告書引用文献の処理

資源の浪費を避けるため、改正後の実務によれば、智慧財産局は説明通知書簡に添付を表示した引用文献以外は、原則として実用新案技術報告書に添付しない。但し、代理人に委任していない自然人による実用新案技術報告書申請案件で、取得が困難な専利文献及び非専利文献資料等については、智慧財産局はこれまでどおり、関連資料のコピーを添付し、技術報告書申請者に交付する。

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