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発明特許早期審査作業方案



発明特許出願案の審査期間を短縮するため、智慧財産局は20081231日に発明特許早期審査作業方案を告示した。当該作業方案の規定によれば、200911日から、我が国の発明特許出願案の実体審査について、もし関連する外国対応案が外国の特許庁によって特許査定が下され、登録されている場合、出願人は智慧財産局に、外国の特許査定の審査結果を参酌して、関連する発明特許出願案の早期審査を行うよう申請することができる。智慧財産局は作業方案をまず1年間試行し、その実施成果を検討した後、実施を続行するか否かを決定する。

上記の早期審査申請の要点は次のとおりである。

1.

申請時機及び援用可能な外国対応案

特許出願案につき、智慧財産局から実体審査又は再審査がまもなく開始されると通知された後、外国の対応出願案が実体審査を経て特許査定を受けている場合、特許出願人は関連する特許査定書類を提出して、早期審査を申請することができる。早期審査申請の根拠となる特許査定を受けた外国特許案には、いずれの外国の特許庁が実体審査を行い且つ特許査定を付与したものでも全て含まれる。

2.

申請回数

特許出願人は実体審査を経て許可査定を受けた多くの外国対応案に基づいて、早期審査を申請することができ、また特許査定を受けた外国対応案1件に基づいて、初審及び再審それぞれの段階で早期審査を申請することができるが、 各審査段階中、同じ外国対応案に基づいて早期審査を申請するのは、1回に限るものとする。

3.

早期審査申請の根拠となる外国対応案の特許請求の範囲

智慧財産局が発明特許出願案について審査意見通知書を出し、且つ出願人にその特許請求の範囲を縮減するよう要求し、出願人が縮減を行った後、もし対応外国案の許可を受けた特許請求の範囲が台湾の発明特許出願案の補正後の特許請求の範囲よりも広い場合には、行政コストの浪費を防ぐため、出願人は前述の外国対応案を根拠に早期審査を申請するのを避けなければならない。

4.

申請書類

早期審査申請書類には次のものが含まれる。

(1)

外国特許庁が既に特許査定し公告した特許請求の範囲(中国語訳版を含む)又は外国特許庁の特許査定通知書のコピー及び近く公告されるその特許請求の範囲(中国語訳版を含む)。

(2)

外国対応案の特許査定を受けた特許請求範囲の中国語訳版と台湾出願案の特許請求範囲との差異の説明。

(3)

早期審査に有利なその他の書類、たとえば特許検索報告、 外国対応案の特許査定を受けた出願明細書と台湾出願案との差異部分にアンダーラインを付したもの、外国特許庁の審査意見及び応答関連書類のコピー(中国語訳版の重点の摘要を含む)など。

5.

審査期限

智慧財産局が発明特許出願案について審査意見通知書を出し、且つ出願人にその特許請求の範囲を縮減するよう要求し、出願人が縮減を行った後、もし対応外国案の許可を受けた特許請求の範囲が台湾の発明特許出願案の補正後の特許請求の範囲よりも広い場合には、行政コストの浪費を防ぐため、出願人は前述の外国対応案を根拠に早期審査を申請するのを避けなければならない。

特許出願案の早期審査については、専利法第39条の規定により、発明特許出願案の公開後、特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施している場合、智慧財産局は、請求により、当該特許出願を優先的に審査することができる。専利法第39条に定める優先審査請求の前提条件がないときは、発明特許早期審査作業方案は発明特許出願人にその出願案の早期審査を申請する別の機会を提供することになる。

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