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知的財産裁判所の運営実務及び影響



知的財産裁判所は200871日に正式に設立並びに運営が開始され、 「知的財産案件審理法」(「智慧財産案件審理法」)により、「専利法」(※日本の「特許法」、「実用新案法」、「意匠法」に相当)、商標法、著作権法、 「光ディスク管理條例」(「光碟管理條例」)、営業秘密法、「集積回路回路配置保護法」(「積体電路電路布局保護法」)、「植物品種及び種苗法」(「植物品種及種苗法」)及び知的財産権によって派生する「公平交易法」などの関連案件を処理する。

現在、当該裁判所には専門裁判官9名及び技術審査官9名が配置されている。9名の技術審査官のうち、 機械工学関連のバックグラウンドを有する者が5名、電子、情報工学のバックグラウンドを有する者が2名、化学及び生物化学技術のバックグラウンドを有する者が2名である。技術審査官は主に智慧財産局のシニア審査委員のなかから選出され、知的財産案件について生じる技術争点に対し、訴訟手続きへの参加、技術資料の収集・分析及び技術意見の提供を通じて、裁判官をサポートして技術判断を行う。「知的財産案件審理法」は当該裁判所に知的財産案件についての専属管轄権を付与していないため、一般の裁判所が知的財産案件を審理する際に技術争点を処理する必要がある場合にも、当該これらの技術審査官に、技術判断を提供するよう協力を求めることができる。

知的財産裁判所の公布した最新データによれば、200871日から20081231日までに、 当該裁判所は既に694件の案件を受理しており、そのうち民事訴訟は275件、刑事訴訟は175件、行政訴訟は244件である。275件の民事訴訟案件中、専利関連案件は計217件、 商標関連案件は計26件、著作権関連案件は計49件、営業秘密関連案件は計2件である。全694案件中、6ヶ月以内に終結した案件数は計364件である。当該裁判所が技術審査官を指定して技術判断の協力を求めた案件は合計136件である。

台湾における知的財産権権利侵害の取締りの強化、知的財産権保護環境の改善、知的財産権に対する保障の向上といった長年にわたる努力に鑑み、20092月、アメリカは正式に我が国をスペシャル301条の監視国リストから外した。

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