ニューズレター
会社名称の主要部分の標示は商標使用にあらず
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会社名称の全名称を使用せずに、主要部分のみを標示することは会社名称の標示に属すのか、それとも商標使用に属すのかは、実務見解においてかなりばらつきがある。 |
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知的財産裁判所は2008年12月3日に97年度民商上字第3号民事判決において、「会社名称が会社の組織及び種類を表わし、事業主体の識別標識とするもので、会社がその営業上、提供する商品又は役務における商標の使用とは、異なる概念に属す」と判示した。わずかに会社ウェブサイトの左上方、製品写真の横に会社名称の主要部分を標示することは、会社名称の標示であり、販路拡大を目的として、当該会社名称の主要部分を商品、役務又は関連する物品又は媒介物に使用し、関連消費者に当該会社名称の主要部分がその商標であると認識させるに足るものでは決してない。したがって、商標法又は「公正取引法」にいう商標使用には属さない。 |