ニューズレター
外国人従業員の課税規定
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財政部は2008年9月3日に台財税字第09704042610号解釈通達を公布し、2009年1月1日から、営利事業者が外国人従業員に給付する水道・電気・ガス料金などの費用又は外国人従業員の代わりに我が国に納付する租税は、財政部2008年1月8日台財税字第09600511820号通達で定めた「外国人専門技能者租税優遇措置の適用範囲」に別に規定がある場合を除き(詳細な内容は当所2008年3月号のニュースレターに紹介してあります。)、以下に掲げる規定により処理しなければならない。 |
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1. |
営利事業者が給付する外国人従業員家庭の、水道・電気・ガス料金、清掃費用、電話料金、賃貸料及びそれが購入する消耗品の費用が、営利事業者の外国人従業員に対する補助に属する場合、給与支出として帳簿に記載し、かつ、規定により当該外国人従業員の給与所得課税に合併しなければならない。 |
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2. |
営利事業者が耐久性家具を購入して外国人従業員の使用に提供し、それがすでに当該事業者の財産目録に入れられている場合、営利事業者が法により減価償却対象とすることを認め、当該外国人従業員の給与所得課税に併せて計上する必要はない。 |
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3. |
営利事業者が外国人従業員に代わって納付するその個人所得税又はその他の租税は、営利事業者の費用又は損失に計上することはできない。外国人従業員に代わって納付した上記の金額は、営利事業者の当該外国人従業員に対する贈与であり、所得税法第14条第1項第10類規定のその他の所得に属し、法により当該外国人従業員に所得税が課税される。 |
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