ニューズレター
雇用主が職場でのセクハラ防止に違反した際の罰金額の引上げ
職場でのセクシャルハラスメントの発生を防止し、「雇用者」の働く権利を保障するため、「性別工作平等法」第13条第1項後段には、30人以上を雇用する場合、セクシャルハラスメント防止措置、訴え及び懲戒方法を定め、かつ、職場に公示しなければならない旨規定されている。また、同条第2項には、雇用主は前条のセクシャルハラスメントの情況を知り得たときは、直ちに、有効な是正及び救済措置をとらなければならない旨明確に規定されている。今回、立法院では、雇用主が職場でのセクシャルハラスメント防止に違反した場合の罰則をNT$10,000以上NT$100,000以下からNT$100,000以上NT$500,000以下に引き上げることが可決されており、かかる法改正は、雇用主に職場でのセクシャルハラスメント防止を促し、労働者の職場での権益を保障するのに役立つ。