ニューズレター
取締役会は国内での招集・開催に限定しない
会社取締役会の開催地について、公司法には特に明文規定は置かれていないが、経済部のこれまでの解釈通達はいずれも、国外に居住する取締役は国内に居住するその他の株主に書面で委任し取締役会に経常的に代理出席させることができるとする規定をもって、「取締役会は国内で開催しなければならない」と繰返し表明してきた。しかし、経済部は2008年10月21日の解釈通達で、ついに、これまでの見解を変え、取締役会が会社の執行機関であることをもって、「取締役会の招集・開催地は、取締役全員に討論に参加する機会を与えることのできる場所であるべきで、会社所在地、又は取締役全員が出席するのに便利で且つ取締役会招集・開催に適した地で行うことができ、決ずしも国内に限定されるものではない」との見解を示した。