ニューズレター
合併後存続する法人株主一人会社が異議株主の株式を買収しても依然として一人と見なす
経済部は2008年5月8日に解釈通達を作成し、合併後に存続する会社が「公司法」(「会社法」)及び「企業併購法」(「企業合併・買収法」)により異議株主の株式を買収し、会社の株式が、合併により買い戻した自らが所有する「株主権利を行使することのできない」株式を除き、もう1つの法人株主が所有するもののみである場合、当該合併後に存続する会社は法人株主一人会社と同じであると見なし、公司法の一人会社に関する関連規定を適用する、とした。