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商標を会社名称にすることができない条件



「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用し、又は当該著名商標中の文字を自己の会社名称、商号名称、ドメインネーム、或いはその他の営業主体又は供給元を表彰する標識とし、著名商標の識別性又は信用を損なう場合」、「他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標中の文字を自己の会社名称、商号名称、ドメインネーム、或はその他の営業主体又は供給元を表彰する標識とし、商品又は役務に関連する消費者に混同誤認を生じさせる場合」は商標権の侵害と見なす旨、商標法第62条第1号及び第2号に明文化されている。しかし、当該条号にいう「著名商標の識別性又は信用を損なう」又は「商品又は役務に関連する消費者に混同誤認を生じさせる」とは、結局のところ、「実際」に減損又は混同という「結果」が生じた場合に限るのか、或いは減損又は混同誤認の虞があればそれでよいのか、実務上の見解はかなり分かれる。

知的財産裁判所の20081113日付97年(西暦2008年)度民商上字第1号民事判決は、商標を会社名称とする商標権利侵害事件について、「商標法第62条第1号及び第2号の適用は、『実際』に減損又は混同という『結果』が生じた場合に限定され、且つ商標権者は当該具体的な結果につき立証責任を負わなければならない」と判示している。

また裁判所は当該判決において、「商標法第62条第1号及び第2号の適用は、他人の著名な登録商標又は他人の登録商標であることを『明らかに知りながら』という情況を要件とし、もし会社の設立登記前で、商標がまだ登録を受けていないのであれば、当然、『他人の登録商標であることを明らかに知りながら』という情況はないと言え、これらの条号は適用されない」とも指摘している。

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